税務ニュース2026年04月17日 小規模住宅の特例不適用も都に違反なし(2026年4月20日号・№1119) 東京地裁、混在部分土地が居住用か外観上明らかとはいえず
本件は、原告らが所有する土地の一部分について、東京都(被告)が非住宅用地と認定した上で固定資産税等の課税処分を行ったことに対し、原告らが本来は小規模住宅用地であると主張して、過納付金相当額などの支払いを求めた事案である(令和6年(ワ)第8225号・東京地裁令和7年9月16日判決)。土地上には、複数の建物(本件各建物)のほか、通行用地、物置場、居住者と外部貸しの駐車場が混在している部分(本件混在部分土地)があるが、混在部分土地については小規模住宅用地の特例が適用されていなかったというもの。原告らは、各建物は共同住宅であることは明らかである上、建物直下の部分と混在部分土地とは物理的に一切の隔たりがなく一体となっていることから、被告担当職員は調査をすることなく混在部分土地を全て非住宅用地と認定したとして、職務上尽くすべき注意義務を怠ったと主張した。
東京地裁(武部知子裁判長)は、固定資産の実地調査はその状況を知り得る程度に行われれば足りると解するのが相当であり、例えば土地であれば昨年度と今年度の現況に変化が認められればそれを確認する程度の調査で足り、変化の有無は不動産登記の状況(地目の変更など)や土地所有者からの申告等によって把握した上、必要に応じて行えば足りるとの見解を示した。
本件については、各建物は全14戸の共同住宅であるのに対し、混在部分土地は約588㎡もの面積があり、全戸数を上回る19台の車両を駐車することができるから、混在部分土地が専ら各建物の居住者が利用するための駐車場であることが外観上明白であったとはいえないとしたほか、原告らは、毎年度、土地・家屋名寄帳の写しの交付を受けていたのであるから、本件土地の駐車場部分に小規模住宅用地の特例が適用されていないことを容易に認識することができたにもかかわらず、混在部分土地が小規模住宅用地である旨の申告を行わなかったと指摘。これらを踏まえ裁判所は、被告の担当職員が混在部分土地について小規模住宅用地の特例を適用しなかったことが職務上尽くすべき注意義務違反には当たらないとし、原告らの請求を斥けた。
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