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税務ニュース2026年05月15日 福利厚生施設を民泊に利用、取扱いは(2026年5月18日号・№1122) 国税庁、既に仕入税額控除を行っているため転貸しても問題なし

  • 福利厚生施設について、従業員が利用していない期間に民泊として利用したとしても居住用賃貸建物には該当せず。
  • 国税庁、居住用賃貸建物に該当しないものとして課税仕入れを行っている場合、仕入税額控除済であるとして控除税額を再調整する必要がなく、民泊として利用しても問題なし。

 「居住用賃貸建物」とは、①事業者が国内において行う住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物、②高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当する建物のいずれにも該当する建物をいうが(消費税法30条10項)、このうち「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」には、①店舗・事務所・工場などの事業用施設、②旅館・ホテルなどの宿泊用施設、③棚卸資産などが該当する(消費税法基本通達11−7−1)。
 これらの規定によれば、事業者が取得する福利厚生施設は、住宅として貸し付けるものではないため、居住用賃貸建物には該当しない。しかし、実務上は事業者が福利厚生目的で取得した建物について、従業員が利用していない期間を有効活用するため、住宅宿泊事業届出書等を提出した上で民泊事業用に転用することも考えられよう。そこで福利厚生施設を民泊事業に利用した場合であっても、民泊事業に利用する建物は「居住用賃貸建物」に該当することになり、仕入税額控除が制限されるのか疑問に思うところだ。この点について国税庁は、「福利厚生施設を民泊に利用しても、居住用賃貸建物には該当しない」との見解を明らかにしている。
 事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、令和2年度税制改正において仕入税額控除の対象外となったが、仕入税額控除が制限された居住用賃貸建物については、一定期間内(3年以内)に課税賃貸用に供した場合や、譲渡した場合など、事情の変更があった際には仕入控除税額を調整することとなっている(消費税法35条の2)。国税庁は、福利厚生施設として課税仕入れを行っているのであれば、既に仕入税額控除されていると考えられるため、控除税額の調整は必要なく、住宅や民泊として転貸したとしても問題ないものとしている。
 ただし、福利厚生施設が調整対象固定資産に該当している場合は、課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整(消費税法34条)について留意する必要があるとした。

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