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税務ニュース2026年05月15日 非課税対象はあえて郵便局内譲渡に限定(2026年5月18日号・№1122) 地裁、郵便局等以外の譲渡は税負担の累積生じ得ることも前提

  • 東京地裁、消費税法は、非課税となる郵便切手類の譲渡をあえて郵便局等における譲渡に限定していると判断。税負担の累積を問題視し、郵便局等以外における譲渡であっても消費税法の類推適用により非課税とすべきとの原告の主張を排斥(令和8年4月21日判決)。

 金券の売買等を行う会社である原告は、年賀はがきを郵便局から購入し、年賀状印刷を行う会社等に販売する取引を行っていたところ、郵便局からの郵便はがき等の購入は課税仕入れに該当せず、仕入税額控除が認められないとして消費税等の更正処分等を受けた。
 消費税法は、非課税となる郵便切手等の譲渡を郵便局等における譲渡に限定している(消費税法6条1項、別表第1第4号イ)。原告は、郵便局からの年賀はがきの仕入れが非課税取引とされる一方、原告から印刷業者への年賀はがきの販売は非課税とならないことを問題視。税負担の累積が生じるとして、訴訟を提起した。
 原告は、郵便局等における郵便切手類の譲渡が非課税とされたのは、郵便切手類は、郵便物の配送という役務提供が未了の段階で前払料金を表す証票にすぎないからであると主張。郵便局等以外で郵便切手類の譲渡をした場合であっても、郵便物の配送という役務提供が未了であることは変わらないから、消費税法6条1項及び別表第1第4号イを類推適用して、非課税取引とすべきと主張した。
 これに対し東京地裁は、法文の文理どおりとすると、一般の事業者が日本郵便から郵便切手類を購入し、その購入した郵便切手類を顧客に販売した場合には、税負担の累積が生ずることとなるのは原告の主張するとおりとした。
 しかしながら、消費税法は、商品券等についてはその譲渡一般を非課税とする一方、郵便切手類の譲渡については非課税とする場面をあえて「定価で公平に販売しなければならない」(郵便切手類販売所等に関する法律4条1項)郵便局等における譲渡に限定しているのであり、郵便局等以外で譲渡される場合には上記のような税負担の累積が生じ得ることも前提としているものと解するほかはないとした。
 そして、消費税法の適用における予測可能性や公平性を担保する見地からは、その文理を離れた安易な類推適用を行うことは相当ではないとし、原告から印刷業者への年賀はがきの販売については非課税取引とすることはできないとして、原告の主張を斥けた。

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