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会社法ニュース2026年05月15日 測定方法に差異も、追加調整せずに開示(2026年5月18日号・№1122) SSBJ、二重計上が生じる可能性も特段の定めは置かず

  • SSBJ、気候基準第49項ただし書きの取扱いを選択した場合、スコープ1及びスコープ2温室効果ガス排出は、追加調整をせずに、気候基準の定めに従い開示。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、3月25日まで意見募集したサステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」(実務対応基準案)に対して寄せられたコメントの検討を行っている(本誌1121号11頁参照)。
 例えば、温対法におけるSHK制度の定める方法と「GHGプロトコル(2004年)」の間で、測定範囲や測定方法に差異がある場合について、追加の調整をすべきかどうかについての取扱いが明確ではないとのコメントが寄せられている。この点についてSSBJでは、同じような計算を二度行うことを回避し、企業の負担を軽減することとした気候基準第49項ただし書きの趣旨を踏まえれば、気候基準第49項ただし書きの取扱いを選択し、法域の当局又は企業が上場する取引所が要求する方法を用いて温室効果ガス排出に関する開示を行う場合、当該方法が、気候基準が定める温室効果ガス排出に関する開示のうち、どの部分に相当する開示を要求しているのかについて、その方法ごとに判断する必要があるとし、その旨を明確化するとしている。加えて、気候基準第49項ただし書きの取扱いを選択し、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いる場合、スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出については、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、気候基準の定めに従った開示を行うことを明確化する。
 そのほか、送配電ロスに係る温室効果ガス排出等については、追加の調整(期間調整を除く)をしないことから、企業の温室効果ガス排出のスコープ間又は報告企業グループ間において二重計上(又は未計上)が生じる可能性があるとのコメントが寄せられている。この点、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、異なる制度間での測定方法の違いによる二重計上の可能性への対処よりも、同じような数字を二度計算することによる追加のコストへの対処を重視したことから、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる測定方法を容認していると考えられることから、気候基準においても、IFRSサステナビリティ開示基準と同様、二重計上(又は未計上)に対処するための特段の定めは置かないとしている。

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