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税務ニュース2026年05月22日 初回GIR申告に移行的救済措置を提示へ(2026年5月25日号・№1123) OECD、ローカルファイリング免除で企業負担を軽減

  • OECD、初回のGloBE情報申告書(GIR)の提出手続き簡略化に向け、移行的措置に関する声明を発表へ。ローカルファイリングは要求せず。

 欧州では2026年6月末に初回のGIR申告期限を迎える多国籍企業が多いが、制度導入国の多くで、申告用の電子ポータルの稼働や申告フォームの公表が遅れている。また、提出された申告情報を税務当局間で共有するための多国間の権限ある当局間合意(MCAA)に基づく自動的情報交換の枠組みも、合意に参加する国が増えていない。
 こうした中、BIAC(今号42頁)からは、当局側の準備不足が企業に重大なリスクをもたらすとの懸念を示す書簡がOECD宛てに提出された。企業側は、機密情報を未整備の申告システムに提出するリスクや、社内システム統合等の準備期間の不足を指摘。不可抗力により申告遅延や不備が生じた場合でも、多額のペナルティが課されたり、セーフハーバー等の権利を喪失したりすることを恐れている。そこでBIACは、期限の延長や、初年度におけるペナルティ等を免除し企業を保護する「ソフトランディング」などの移行措置を強く求めている。
 こうした事態を受け、OECDは、5月末までに申告ポータルを稼働させる予定の国々のリストを含む「共通理解」に関する声明を公表する方針だ。この共通理解の中核は、GIR提出時点で情報交換ネットワークが完全に構築されていない場合でも、ポータルを稼働させる国々が企業に対して、他の管轄国の現地法人を通じた申告(ローカルファイリング)を要求しないと明示した点にある。MCAAへの参加国が伸び悩む中、自動的情報交換の枠組みで関係する全税務当局にGIRが共有されるとは想定できない。OECDは、自動的情報交換が機能しない場合でも、各国がペナルティ免除や解釈指針の公表により対応し、企業に過度な負担を強いない方向を示す予定。もっとも、今後6か月程度で情報交換システムが整えば、通常の仕組みを通じて情報が共有され、個別申告は不要となるため、それに伴うペナルティの問題は解消される。
 また、複数国の法律によりGIRの同じ項目に異なる数値の入力を求められかねないという実務上の課題に対処すべく、関係国間で協議し適切な数値を導く相互協議手続のような紛争解決メカニズムの導入を検討している。ただ、共通の法的根拠を見出すことには依然課題が残されているという。
 日本においても、12月決算企業などでは、進出先の現地法令が求める場合、日本の最終親会社による提出に先立ち、現地子会社を通じてGIRの提出が求められるケースがあるだけに、OECDの動きが注目される。

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