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税務ニュース2026年05月22日 病気で総会開催できずも申告延長不可(2026年5月25日号・№1123) 審判所、定款により総会の開催は可能であり申告が不可能といえず

  • 代表者の入院により株主総会が開催できなかったことが、申告期限延長ができる「災害その他やむを得ない理由」に該当するか争われた事案(札裁(法・諸)令7第4号)。
  • 審判所、代表者が入院していても定款の定めにより株主総会を開催することが可能であり、申告等の行為が物理的に不可能であるとはいえず。請求人の請求を棄却。

 本件は、請求人の代表取締役社長が、病気治療のため入院していたことにより株主総会が開催できず、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことから、災害による申告等の期限延長申請をしたが、原処分庁が申請を却下したことから、請求人が原処分の取消しを求めた事案である。
 請求人は、代表者は病気の治療等のため入院しており、これは国税通則法基本通達第11条関係1(災害その他やむを得ない理由)の(3)に定める「申告等をする者の重症病」に該当し、重症病については医師の診断書が事実証明となると主張した。
 審判所は、代表者が病気により入退院を繰り返していたことから、請求人が申告等を行うのに一定の困難があったことはうかがえるとしたが、請求人の定款(右表参照)には、社長に事故があるときは、他の取締役が株主総会を招集する旨、また、株主は、親族を代理人として議決権を行使することができる旨の定めがあるところ、請求人が提出した医師の診断書からは、代表者の入院期間のすべてにおいて、請求人が客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であったとまでは認めることができず、代表者は入院前若しくは入院期間中において、定款の定めを用いることが可能であったと指摘。請求人の主張する各事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないとし、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて「災害その他やむを得ない理由」はないと判断した。

【表】請求人の定款(要旨)
・社長
 代表取締役が1名の場合は当該代表取締役を社長とする。
・株主総会の招集権者
 A 株主総会は、社長が招集する。
 B 社長に事故があるときは、他の取締役が株主総会を招集する。
・株主総会の決議の方法
 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
・株主総会の議決権の代理行使
 株主は、親族を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

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