会計ニュース2026年05月22日 金融資産の消滅、内容面での変更なし(2026年5月25日号・№1123) ASBJ、2027年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用
企業会計基準委員会(ASBJ)は5月28日にも3月31日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等を正式決定する方針だ。今回の改正は、「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」を行うもの。具体的には、金融商品会計基準(注4)について、特別目的会社が発行する証券を保有している投資者だけでなく、貸付けを行っている融資者についても同様に取り扱う旨を明記する。また、金融商品会計実務指針第40項について、特別目的会社に対する融資者についても投資者と同様に取り扱う。
公開草案からの大きな内容面での変更はない。ただし、1点だけ連結会計基準案において、特別目的会社に対する投資者と融資者を表す際に、金融商品会計基準案等と異なる表現を用いた理由を明確化するため、その理由を結論の背景に追加することとしている。具体的には、「連結会計基準第7−2項では、資産流動化法第2条第3項に関連付けて、特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当するかどうかに関する定めを設けているため、資産流動化法及び関連する他の法令で用いられている表現と整合させることが実務の安定につながると考えられる。」旨を追加する。なお、この点は、会計処理や表示方法を変更するものではないため、再度公開草案を公表する必要はないと判断している。
適用時期については2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとし、早期適用については2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡からとしている。また、連結会計基準についても、2027年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から将来にわたって適用することとし、早期適用は、2026年4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとしている。
なお、適用初年度においてこれまでの会計処理と異なることとなる場合には会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うが、適用前に実施された金融資産の譲渡の会計処理は、適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わないとする経過措置が設けられている。
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