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会社法ニュース2026年05月22日 有報の記載事項整理、2028年3月期から(2026年5月25日号・№1123) ディスクロWG、臨時報告書と適時開示の重複も検討課題

  • 金融審のディスクロWG、有価証券報告書の記載事項の整理に着手。2027年6月頃までに報告書を取りまとめへ。内閣府令等を改正し、2028年3月期から適用予定。
  • 臨時報告書や適時開示などの情報開示の重複などについても検討。

 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(座長:神作裕之学習院大学法学部教授)が5月18日に開催され、有価証券報告書の記載事項の整理などについて検討を開始した。今回の検討は、令和7年12月26日に公表された同WGの報告書において、「企業による作成負荷の軽減とそれによる企業と投資者との対話の充実などの観点から、必要に応じて、有価証券報告書の記載事項の整理についても議論する」旨が盛り込まれたことによるもの。2027年6月頃までに報告書をまとめる方針だ。
 有価証券報告書の記載事項の整理に当たっては、企業が開示に負担感を感じている記載事項を特定し、当該記載事項の投資判断にとっての有用性を確認した上で、有価証券報告書と事業報告等との一本化の実現と総会前開示の進展に向けた取組との整合性、海外の開示制度との比較といった観点も踏まえて検討する。現在、金融庁では、法務省と共に事業報告等の固有部分(下表参照)を特定するとともに、有価証券報告書の開示事項との共通化を図るための検討作業を行っており、今後、これらの検討結果を対応表として整理し公表する予定。このため、同WGでは、有価証券報告書の固有の開示事項を対象として検討し、見直し後の記載様式の適用については、事業報告等の固有の開示事項の見直しと同じ2028年3月期からとする方向だ。内閣府令等を改正することで対応する。
 そのほか、臨時報告書と適時開示や、有価証券報告書のうちのガバナンス情報の記載とコーポレートガバナンス報告書の重複解消を求める意見を踏まえ、あるべき情報開示についても検討する。

【表】事業報告等の固有部分の例
・社外役員の当該事業年度の主な活動状況(取締役会における発言の状況、不当な業務執行等の発生後の対応等)
・社外役員の親会社等からの報酬
・辞任した会社役員又は解任された会社役員の氏名や意見等
・特定完全子会社の名称等
・会計監査人に対して補償契約に基づき損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
・個別注記表における関連当事者との取引に関する注記
・連結配当規制適用会社に関する注記

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