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税務ニュース2026年05月29日 初回GIR申告に係る移行的救済措置公表(2026年6月1日号・№1124) 12月決算企業は本邦では利用できず、国外でのGIR提出が必要

  • OECDが初回GIRの救済措置を公表。12月決算企業等は日本での一括提出不可、国外でGIR提出が必要。

 初回のGloBE情報申告書(GIR)の提出を巡り、各国の電子申告ポータルや情報交換体制の整備遅延への懸念が高まる中(1123号参照)、OECDは2026年5月18日、GIR提出手続きの共通理解(Common Understanding)とUTPR(軽課税所得ルール)の新ガイダンスを公表した。「共通理解」では、2026年5月31日までにGIR申告ポータルを稼働させる予定の国のリストが示された。企業がいずれかの国でGIRを一括申告(セントラルファイリング)し、各現地の税務当局への通知義務を果たしていれば、情報交換関係の構築が遅れた場合でも、現地申告(ローカルファイリング)が免除されるとともに、ペナルティの免除や執行の停止も措置される。また、同時公表のUTPR移行期間セーフハーバーの追加ガイダンスでは、52~53週事業年度を採用する企業への救済が示された。本来、2026年12月31日までに終了する事業年度に限定されていた適用期間が、2027年1月3日までに終了する事業年度まで延長され、企業が意図せずセーフハーバーの適用外となる事態を防ぐ。
 日本は「セントラルファイリングの受け入れ準備が整う国」リストに含まれているが、「共通理解」の脚注4において「日本のQIIR(適格所得合算ルール)は2024年4月1日から適用されるため、多国籍企業グループは、2024年4月1日以後に開始する事業年度についてのみ、日本でGIRのセントラルファイリングを利用できる」と明記されている。したがって、12月決算企業の場合、2024年4月1日前開始事業年度は、日本でのGIR一括提出が認められない。国税庁の指針「令和6年4月1日前に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供について」では、12月決算企業等は、①当該外国構成会社が、現地の税務当局に直接提供する方法、②日本およびその現地国「以外」の国に所在する別の外国構成会社を「指定提供会社」に指定し、そこから提出させることで、情報交換の仕組み(租税条約等)を通じて該当国に提供する方法(両国間で情報交換に関する一定の合意がある場合に限る)によりGIRを提出することとされていたが、この方針がOECDレベルでも確認されたことになる。本誌取材によると、任意提出されたGIRについて、各国で法的な取扱いが定まっていないため、国別報告事項(CbCR)のように各国での提出義務を免除する特例を措置することは難しかったようだ。したがって、12月決算企業等では、上記方法により、現地税務当局にGIR提出を行う必要がある。

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