会社法ニュース2026年05月29日 2027年3月には保証基準を利用可能に(2026年6月1日号・№1124) サステナ情報保証部会が開催、ISSA5000等の国際基準と整合性図る
「サステナビリティ情報保証部会」(部会長:阪智香関西学院大学商学部教授)の第1回目の会合が5月25日に開催。2028年3月期から時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業に保証が義務付けられることを踏まえ、2027年3月を目途に保証基準等を利用できるようにする方向で検討に着手した。
第三者保証を実施するための基準は国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定した国際サステナビリティ保証基準(ISSA5000)等と整合的なものを策定する方針だ。整合性を確保する方法としては、国際基準を日本の保証基準等として告示指定する方法ではなく、国際基準と同等な基準としつつ日本の実情を踏まえた必要な調整を行うこととしている。同部会では、(1)国際基準と同等な基準としつつ必要な調整を行うべき点、(2)日本におけるサステナビリティ保証において保証業務実施者が遵守すべき基本的考え方(保証の目的・意義、特に遵守すべき重要な事項等)について意見書をとりまとめる予定。なお、意見書を踏まえて策定する保証基準等(実務指針)については、現時点においてサステナビリティ保証業務に関する自主規制機関が存在しないことなどから、当面の間は、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するとしている。
国際基準との調整を検討することが必要な項目としては、現時点では①ガバナンスに責任を負う者、②部分保証、③審査、④引継・共同保証が挙げられている。①に関しては、保証業務実施者が保証の中でコミュニケーションを取るべき企業のガバナンスに責任を負う者(監査役会や監査等委員会、監査委員会など)に係る考え方を整理するとしている。また、②では、当初2年間はSSBJ基準に準拠したサステナビリティ情報全体ではなく、SSBJ基準に準拠して開示された情報の一部とするいわゆる部分保証とされたが、保証範囲を明確化した上で、保証業務実施者は保証範囲を明示し、保証報告書においても明瞭に記載するとしている。③では、サステナビリティ情報の保証において審査を明示的に要求するほか、④では、日本の監査に関する品質管理基準と同様、保証業務実施者間の引継・共同保証に係る規定を設けるとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















