会社法ニュース2026年05月29日 温対法による開示、実務対応基準決定へ(2026年6月1日号・№1124) SSBJ、2027年3月31日以後終了する年次報告期間から適用
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は6月8日にも、「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」(公開草案から一部名称を変更)を決定する方針だ。公開草案からの大きな内容の変更はなく、取扱いの明確化が図られる(本誌1121号、1122号参照)。
今回の実務対応基準では、企業がスコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出のいずれか又は両方について、「気候基準」第49項ただし書きの取扱いを選択し、企業の全部又は一部について、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて測定を行う場合に適用される。
開示については、「気候基準」第47項、第53項及び第54項に従い開示するとしている。具体的には、「スコープ1温室効果ガス排出」に関しては、温対法におけるSHK制度に基づく直接排出は、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、スコープ1温室効果ガス排出に含めて開示する。また、「スコープ2温室効果ガス排出」では、①温対法におけるSHK制度に基づく間接排出は、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、マーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示する、②温対法におけるSHK制度に基づく間接排出に係る活動量に、環境大臣及び経済産業大臣が公表する平均的な排出係数を乗じる方法により算定した温室効果ガス排出量については、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示する。
そのほか、公開草案からは、「気候基準」第49項ただし書きの取扱いは企業に選択を認めるものであるため、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いる場合、スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出のいずれか又は両方に適用することを選択できる旨を明確化している。
適用は、2027年3月31日以後終了する年次報告期間に係る気候関連開示からとし、早期適用を認める。また、前報告期間に温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて開示していた場合には、実務上不可能である場合を除き、実務対応基準を適用していたものとして比較情報を更新する。
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