自治2025年05月02日 返礼品の要件厳格化 自治体ロゴのみ問題視 ふるさと納税、6月にも 提供:共同通信社

自治体がふるさと納税の返礼品として使える製品の要件を、総務省が厳格化する方向で検討に入った。地元のPRにつながる場合、他地域で製造・加工された製品を例外的に使えるが、自治体のロゴを表示しただけの例があることを問題視した。ルールを定めた告示を6月下旬にも改正し、判断基準を示す。関係者が1日明らかにした。
返礼品は地場産品が原則。総務省によると、自治体の「ゆるキャラ」を使った製品や地元スポーツチームの応援グッズなどが地元のPRになる場合は、例外として他地域産も使える。例外扱いの返礼品は2024年度、約1万2千品目あったが、他地域で製造された飲料品やアウトドア用品に自治体名を記載しただけの例もあった。
総務省は、地元のPRにつながっているかどうかを厳密に判断するため、自治体が返礼品をPRに用いるための具体的な計画の策定などを要件とすることを検討する。
また、他地域で製造され、地元で加工された製品などの扱いも厳格化する。昨年から「地元で相応(過半)の付加価値が生じている」ことを要件に加え対象を狭めたが、地元企業が企画立案だけを担った電化製品を返礼品にしていた自治体があった。輸入ワインを地元の倉庫に保管して「熟成させた」という「付加価値」があるとして、小売価格に比べて高い価格で調達している例もあった。
総務省は、付加価値の具体的な算出方法を示すことや、調達費用の内訳を自治体に詳しく報告させることを検討。返礼品が基準に適合していると国に示す際の事務負担軽減に向け、総務省に提出する書類の簡素化も進める方向だ。
国と自治体いたちごっこ ルール変更、逸脱相次ぐ
ふるさと納税の返礼品を巡る総務省と自治体の駆け引きは近年、いたちごっこの様相を呈している。総務省は返礼品のルールを繰り返し改めているが、「寄付による古里への貢献」「地域の活性化」といった制度の趣旨から外れた返礼品は後を絶たない。
自治体間の競争激化に伴う返礼品の高額化などを背景に総務省は2019年、制度を変更。返礼品は寄付額の30%以下、返礼品を含む経費は寄付額の50%以下、地場産品を原則といったルールを守る自治体だけが制度に参加できるようにした。
23年には、大阪府泉佐野市など複数の自治体が、ほかの都道府県や海外の肉を購入して「熟成」の名目で保存し、地場産品として送っていた例を問題視。熟成肉と精米は、原材料が同じ都道府県産であることを条件とした。
他地域産の電化製品と地元産タオルをセットにして地場産品をうたう例があったことから、全体価格の70%以上を地元産にすることも規定した。
企画立案が地域内の事業者である一方、製造が他地域の製品との例を踏まえ、24年からは商品価値の半分以上が地域内で生じたことの証明も必要となった。ただ、価値を算定する基準がなく、実質的には自治体の判断に委ねられている。
ふるさと納税
地方の活性化を目的に、2008年度から始まった。自治体への寄付額のうち、2千円を除いた額が住民税や所得税から差し引かれる。寄付を集めようと返礼品を送る自治体が増え、ブランド牛や海産物など各地の名産品が人気を博している。寄付額は増加傾向で、23年度の寄付総額は1兆1175億円、件数は5895万件に上った。
(2025/05/02)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.