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訴訟手続2025年09月06日 再審開始事由の見直し協議 最高裁判断踏まえた案も 提供:共同通信社

 再審制度の見直しを検討する法制審議会部会の第6回会合が5日、法務省で開かれた。同省によると、刑事訴訟法の再審開始事由である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した時」とする文言の見直しを協議。日弁連側は、過去の再審事案での最高裁判断を前提に規定の修正を求めた。
 再審請求審の枠組みを示した1975年の「白鳥決定」や、76年の「財田川決定」では、新証拠と旧証拠を総合的に評価した上で「疑わしきは被告の利益に」との刑事裁判の原則が適用されるとした。提案はこれらを踏まえ、開始事由の規定を「事実の誤認があると疑うに足りる証拠を新たに発見した時」とした。
 他の出席メンバーからは慎重意見が相次いだ。裁判官は、同じように「事実の誤認」に関して定めた控訴理由の判断基準と言い回しが異なるなどとして、混乱を呼ぶ可能性があると指摘。学者は、決定を巡る解釈については今なお争いがある部分があり、慎重な検討が必要とした。
 メンバーの鴨志田祐美(かもしだ・ゆみ)弁護士は部会後の取材に、現行規定の「明らかな証拠」という文言について「『請求人側で無罪を証明しろ』という意味に受け取れてしまう」と指摘。過去の司法判断ではそこまで求められていないとして、見直しの意義を強調した。

(2025/09/06)

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