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企業法務2025年09月27日 育児と両立へ働き方選択制 10月に企業義務付け 3歳から就学前支援を強化 提供:共同通信社

 育児と仕事の両立支援を強化する改正育児・介護休業法が10月に全面施行される。3歳から小学校入学前の子どもがいる従業員がテレワークや時差出勤など複数の選択肢から働き方を選べる制度の導入を企業に義務付ける。0~2歳と比べ3歳以降の子育て支援が手薄なことが背景にあり、柔軟に働けるよう後押しする。
 企業は①始業時刻の変更など時差出勤②月10日以上のテレワーク③保育施設の設置運営④年10日以上の養育両立支援休暇の付与⑤原則1日6時間の短時間勤務制度―の五つの選択肢から二つ以上の働き方を導入。従業員はその中から選択する。
 働き方の選択制は、従業員の子どもが3歳になる前に周知して、利用の意向を確認することも企業の義務とした。
 また、安心して働いてもらえるよう、妊娠や出産を申し出た時だけではなく、子どもが3歳になる前にも、企業は従業員から勤務地や勤務時間帯などの希望を聞き取り、業務量や配置などに配慮する必要がある。
 現在の両立支援では、0~2歳の子どもがいる従業員には、短時間勤務制度の導入を企業に義務化するなど手厚い。対して3歳以降は、主に残業時間の制限や残業免除にとどまる。ただ就業規則で柔軟な働き方を可能とする企業もある。どこで働いても同じように両立支援を受けられるようにするのが改正育児・介護休業法の狙い。
 改正法は2024年に成立し、一部を先行して今年4月に施行。子どもの看病や予防接種のための看護休暇の対象を入園式や卒園式、感染症流行による学級閉鎖時に広げた。取得できる期間も従来の「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延長した。

育児・介護休業法

 育児や介護をしながら働き続けられるよう休業の取り扱いや企業が行うべき措置を定めた法律。少子化対策の一環としてたびたび改正。2010年に、0~2歳の子どもがいる従業員を対象とした短時間勤務制度や残業免除の導入を企業に義務付けた。22年からは子どもが生まれる従業員に育児休業取得の意向確認を企業の義務とした。男性の育休取得を後押しするため、今年4月からは従業員301人以上の企業に男性の育休取得率の実績公表を義務付けている。

(2025/09/27)

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