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2024年06月03日 更新
判決日 2023年12月22日令和4(ワ)754
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第13民事部
判示事項 原告の上司である会社役員の原告に対する言動がパワーハラスメントに当たるとして、役員及び会社に対して不法行為に基づく損害賠償が命じられた事例
結果
裁判官 伊澤大介
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2023年03月02日令和1(ワ)10286号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第13民事部
判示事項
本訴原告(A)の主張する本訴被告(B)の各行為は、Aが元々有しているBに対する印象や主観的な受け止め等にも左右されるおそれがあるものであり、また、部の監督として、コーチであるBから選手の指導方針等について批判的な意見等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきであるから、Aの主張するBの各行為が違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができず、証拠上、BがA主張の各行為を行ったと認めることもできない。Aの不法行為に基づく損害賠償請求(本訴)は理由がない。
Aの記者会見における発言等はBの名誉を毀損するもので、違法性阻却事由(真実性の抗弁又は真実相当性の抗弁)もないから、Bの不法行為に基づく損害賠償請求(反訴)は理由がある。
結果
裁判長裁判官 松本明敏 裁判官 伊澤大介 裁判官 中川和俊
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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