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民事2021年02月05日 適格消費者団体による差止請求の行方(1) 執筆者:井田雅貴

1 インターネット環境の整備・スマートフォンの普及により、いわゆる通信販売取引(特定商取引法第2条第2項)が益々増加している。令和2年消費者白書によれば、インターネット通信販売について、令和元年においては、健康食品、化粧品、パソコンソフト等の「商品」に関する相談の割合が増加している。
 とりわけ、通信販売取引のうち、健康食品・化粧品の定期購入に関する消費生活相談は増加し続けている、とのことである。その一因は、インターネット上の表示が、消費者にとって契約内容を認識しづらいものとなっている場合が存するからである。例えば「『サプリメント、お試し価格〇〇円』という広告を見て、この価格なら試してみようと決めて注文した。ところが、最近、初回の商品と同じ商品が届き、代金〇〇〇〇円の請求書が同梱されていた。事業者に問い合わせると、“契約上、最低〇回の商品購入が条件の契約”と言われた、納得できない」、という問い合わせである。
 消費者と事業者とで紛争となりやすいのは、消費者の目がつきやすい場所には扇動的な広告(初回100円等)が表示されており、インターネットサイトの最下部を見ると、定期購入が前提の契約となっているような表示がある等、当該サイトを隈なく読めば契約の内容を理解しうるものの、一見して分かりづらい表示が存する場合である。

2 いわゆる景品表示法第5条第2号は、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示(有利誤認表示)を禁止し、適格消費者団体は、係る表示の差し止めを求めることができる(景品表示法第30条第1項第2号)。全国に存する複数の適格消費者団体が、事業者に対し、係る権限を利用して有利誤認に該当する事業者の表示を止めているので、今般、その具体例を紹介する。

3 具体的事例
 事例1
 実際には、消費者が複数の商品を購入しなければならない契約であるにも関わらず、1つだけを廉価で購入することが可能であるかのようなウェブサイト上の商品表示について、有利誤認表示にあたるとして、当該表示の差し止めを求めたところ、事業者が自発的に係る表示を止めた事例。
 事例2
 取引の対象となる商品を、複数回の購入を条件とする定期購入で販売する際「初回実質無料 送料○〇〇円(税込)のみ」,あるいは「95%OFF 送料無料〇〇〇円(税込)」と表示し,消費者をして、取引対象商品を〇〇〇円で購入可能であるかのように認識するウェブサイト上の表示につき、有利誤認表示にあたるとして、当該表示の差し止めを求めたところ、事業者が係る表示を止めた事例。
 事例3
 取引の対象となる商品を,「〇〇〇円」と表示している箇所から離れた箇所に、当該サイト上で用いられている文字ポイントよりも相当小さい字で〇回以上の定期購入が義務付けられ,かつ、2回目以降の商品価格が「〇〇〇〇円」であるため、その最低支払総額が1万円を超える表示をし、消費者をして、1回のみ、特別な価格で当該商品を購入可能であるかのように認識するウェブサイト上の表示につき、有利誤認表示にあたるとして、当該表示の差し止めを求めたところ、事業者が係る表示を止めた事例。

4 まとめ
 スマートフォンの普及により、未成年者が健康食品・化粧品を廉価だと認識して購入した後に紛争が生じる、という紛争が増加している傾向が、消費者白書からも見て取れる。上記事例は、その代表的な紛争パターンである。
 事業者側にも反論はありうるところだが、ネット上の取引で嫌な思いをした未成年者が、ネット上の取引を嫌気する、あるいは取引商品を限定することは、事業者にとっても本意ではないだろう。今後、ますます事業者側の適切な表示が望まれるところである。

(2021年1月執筆)

執筆者

井田 雅貴いだ まさき

弁護士(弁護士法人リブラ法律事務所)

略歴・経歴

出   身:和歌山県 田辺市
昭和63年:京都産業大学法学部法律学科入学
平成 4年:京都産業大学法学部卒業
平成 7年:司法試験合格
平成 8年:最高裁判所第50期司法修習生
平成10年:京都弁護士会 谷口法律会計事務所 所属
平成14年:大分県弁護士会登録変更 リブラ法律事務所 所属
平成16年:弁護士法人リブラ法律事務所に改組

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