民事2017年07月10日 離婚を引き金とする貧困問題と事情変更による養育費の変更 発刊によせて執筆者より 執筆者:平田厚
現代的な貧困問題は、正規雇用が求められないことに起因する貧困と離婚を引き金とする貧困が特徴的ではないかと思います。正規雇用が減少していることに対しては、国家の社会政策として取り組むべきですが、離婚を引き金とする貧困問題に対しては、国家の公的扶助として取り組むべきであるというだけでなく、家族法の扶養制度からもアプローチすべき問題です。
民法には、家族関係における権利義務について、いったん協議や審判で決まったことであっても、その後の事情変更によって変更しうるとする条文がいくつかあります。たとえば、民法880条は、扶養義務について事情変更による変更審判を定めています。具体的には、離婚の際に子どもの養育費を10万円と決めたとしても、その後に義務者である父親が病気になって収入が減った場合には、養育費の減額請求ができるわけです。そのようにやむを得ない事情がある場合には、不足するお金については公的扶助で対応すべきです。
財産法上の契約関係においては、契約に拘束力が認められている以上、そう簡単に事情変更による変更は認められるべきではないでしょう。しかし、家族関係においては、権利義務が長期的に継続することが多いですし、義務を負っている家族が逆に苛酷な状況に陥ったりしないように家族の実情に従って変更していくことが認められているのです。ただし、家族関係における権利義務といっても、それぞれの条文において、一定の要件が備わっていれば具体的な権利義務が生ずると定めているわけですから、無条件に家庭裁判所が変更審判をしていいわけではありません。あくまでも民法が定めている要件に事情変更が影響を与えているからこそ、変更審判が可能になるのだろうと思います。
もっとも民法の規定の仕方は、非常に広く事情変更による変更審判を認めているように見えます。そのため、協議や審判で決められたことに不満を持つ当事者は、作為的に事情変更を作出して、変更審判を求めるような事態も発生することになります。最近の母子家庭での貧困は、離婚の際にいったん協議で決めた養育費の支払が約束どおりに支払われていないことに基づくことも多いと思われます。約束どおりに養育費が支払われなければ、履行勧告制度や強制執行制度に基づいて実現させることもできますが、そうなる前に義務者が先手を打って事情変更による変更審判を求めるケースもあるようです。
作為的に養育費を減額しようとするケースでは、変更審判を認めるべきではありません。しかし、変更審判をするための要件を欠いているから変更審判は許されないとするのか、それとも、変更するのは相当でないから変更審判は許されないとするのか、必ずしも明確になっていないところがあります。もしそうだとすれば、個別事例を精査して、どのような場合にはどのような理由で変更審判が許されないと考えるのかを定式化していくことが必要であるように思います。
(2017年6月執筆)
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執筆者
平田 厚ひらた あつし
明治大学専門職大学院法務研究科教授・弁護士
略歴・経歴
昭和35年5月 鹿児島県鹿児島市生まれ
昭和54年3月 鹿児島県立鶴丸高校卒業
昭和60年3月 東京大学経済学部経済学科卒業
昭和62年11月 司法試験合格
平成2年4月 弁護士登録
平成8年9月 ベルギー、ルーヴァンカソリック大学留学
平成16年4月 明治大学法科大学院専任教授就任
平成24年1月 日比谷南法律事務所設立
〔著 書〕
『新しい福祉的支援と民事的支援―英国コミュニティケア改革とわが国の社会福祉基礎構造改革―』(筒井書房、2000)
『増補 知的障害者の自己決定権』(エンパワメント研究所、2002)
『家族と扶養―社会福祉は家族をどうとらえるか―』(筒井書房、2005)
『これで納得!成年年齢―18歳成人論の意味と課題―』(ぎょうせい、2009)
『親権と子どもの福祉―児童虐待時代に親の権利はどうあるべきか―』(明石書店、2010)
『虐待と親子の文学史』(論創社、2011)
『権利擁護と福祉実践活動―概念と制度を問い直す―』(明石書店、2012)
『建築請負契約の法理』(成文堂、2013)
『借地借家法の立法研究』(成文堂、2014)
『プラクティカル家族法―判例・理論・実務―』(日本加除出版、2014)
『福祉現場のトラブル・事故の法律相談Q&A』(清文社、2015)
『新しい相続法制の行方』(金融財政事情研究会、2015)
『審判例にみる 家事事件における事情変更』(新日本法規出版、2017)
『判決例・審判例にみる 婚姻外関係 保護基準の判断―不当解消・財産分与・死亡解消等―』(新日本法規出版、2018)
『〔改正相続法対応〕Q&A相続財産をめぐる第三者対抗要件』(新日本法規出版、2019)
『介護事故の法律相談』(青林書院、2019)
『子の親権・監護・面会交流の法律相談』(青林書院、2019)
『成年後見ハンドブック』(法曹会、2020)
『民事における意思能力の判断事例集』(新日本法規出版、2020)
『婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談』(青林書院、2020)
『子の利益に適う離婚協議』(第一法規、2021)
『終活と相続・財産管理の法律相談』(青林書院、2022)
『遺言執行と条項例の法律実務』(青林書院、2022)
『面会交流実施要領から理解する面会交流の条件・条項』(第一法規、2022)
など著書多数
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