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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月12日政令第26号〔第1条〕 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 ※令和元年6月20日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和元年06月20日
総務省
昭和42年政令第292号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和元年06月20日
総務省
昭和42年政令第292号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(政令第二六号)(総務省)
一 住民基本台帳法施行令の一部改正
1 市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあっては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあっては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に、戸籍の附票を消除したときは、その旨及びその年月日をその消除した戸籍の附票に、それぞれ記載をしなければならないこととした。(第一三条及び第二一条第二項関係)
2 市町村長は、住民票又は戸籍の附票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票又は改製前の戸籍の附票に記載をしなければならないこととした。(第一三条の二第二項及び第二一条第二項関係)
3 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第一五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる請求又は申出に係る除票の区分に応じ、次に定める事項とした。(第一七条関係)
(一) 消除した住民票 当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあっては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあっては、転出の予定年月日)
(二) 改製前の住民票 当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日
4 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から一五〇年間保存することとした。(第三四条関係)
5 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の一部改正
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三一年政令第一五二号)について所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日等に関する事項
1 この政令の施行に伴い、必要な経過措置を定めることとした。
2 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
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