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公職選挙法の一部改正(平成30年7月25日法律第75号 平成30年10月25日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年07月25日
  • 施行日 平成30年10月25日

総務省

昭和25年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第七五号)(総務省)
 
1 参議院議員の定数の改正
(一) 参議院議員の定数は二四八人(現行二四二人)とし、そのうち、一〇〇人(現行九六人)を比例代表選出議員、一四八人(現行一四六人)を選挙区選出議員とした。(第四条第二項関係)
(二) 参議院選挙区選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を、次に掲げる選挙区について改めることとした。(別表第三関係)
    選挙区   議員数
   埼 玉 県  八人(現行六人)
 
2 参議院比例代表選出議員の選挙制度に係る改正
(一) 参議院名簿における優先的に当選人となるべき候補者の氏名及び順位の区分記載
参議院比例代表選出議員の選挙において、政党その他の政治団体は、参議院名簿の届出をする場合に、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して当該参議院名簿に記載することができるものとした。(第八六条の三第一項後段関係)
(二) (一)の候補者の有効投票
(一)により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなすものとした。(第六八条の三関係)
(三) 参議院名簿に㈠の候補者が記載されている場合の当選人となるべき順位
参議院名簿届出政党等であって、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに㈠により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定めるものとした。(第九五条の三第四項関係)
(四) (一)の候補者の選挙運動
(一)により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会並びに街頭演説は認めないものとした。ただし、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布は、参議院名簿届出政党等の文書図画の頒布とみなして、することができるものとした。(第一三〇条第一項第三号等関係)
(五) 選挙公報の掲載文
選挙公報の掲載文に関し、㈠により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名等と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、その氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとした。(第一六八条第三項関係)
(六) 投票記載所の氏名等の掲示
投票記載所の氏名等の掲示に関し、(一)により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、氏名及び当選人となるべき順位の掲示の掲載をするものとした。(第一七五条第五項関係)
 
3 施行期日等
(一) 適用区分
(1) 2は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第一項関係)
(2) 1は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第二項関係)
(二) 参議院議員の定数に関する特例
参議院議員の定数は、1の㈠にかかわらず、平成三一年七月二八日又は平成三一年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二四二人とし、当該遅い日の翌日から平成三四年七月二五日までの間は、二四五人とするものとした。(附則第三条関係)
(三) 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
 
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