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家事事件手続法の一部改正(令和元年6月14日法律第34号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年12月18日(政令第190号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月14日
  • 施行日 令和2年04月01日

法務省

平成23年法律第52号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一九〇号)(法務省) 民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三四号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。 ◇民法等の一部を改正する法律(法律第三四号)(法務省) 一 民法の一部改正関係 1 特別養子縁組の成立の請求時に一五歳に達している者は、特別養子縁組における養子となることができないものとすることとした。ただし、養子となる者が一五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されており、かつ、一五歳に達するまでに特別養子縁組の成立の請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、この限りでないこととした。(第八一七条の五第一項前段及び第二項関係) 2 特別養子縁組が成立するまでに一八歳に達した者は、特別養子縁組における養子となることができないこととした。(第八一七条の五第一項後段関係) 3 養子となる者が一五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならないこととした。(第八一七条の五第三項関係) 二 家事事件手続法の一部改正関係 1 特別養子縁組の成立の審判事件 (一) 特別養子縁組の成立の審判事件における養子となるべき者は、特別養子適格の確認(養子となるべき者について民法第八一七条の六に定める要件があること及び同法第八一七条の七に規定する父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に該当することについての確認をいう。以下同じ。)の審判(後記2)又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判(後記3)を受けた者でなければならないこととした。(第一六四条第二項関係) (二) 特別養子縁組の成立の審判事件の手続について、養子となるべき者の親権者等の手続関与の制限、一五歳に達した養子となるべき者に対する審判の告知及び一五歳未満の養子となるべき者についての即時抗告期間に関する規定を新設することとした。(第一六四条第三項、第四項、第九項ただし書及び第一五項関係) (三) 特別養子適格の確認の審判又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判は、特別養子縁組の成立の審判事件の係属する裁判所を拘束するものとし、特別養子縁組の成立の審判事件との関係においては、特別養子縁組の成立の審判をする時においてしたものとみなすこととした。(第一六四条第七項関係) (四) 特別養子縁組の成立の審判は、審判をした日及び審判の主文を除き、養子となるべき者の父母に告知することを要しないこととした。(第一六四条第一〇項関係) (五) 家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判を、特別養子適格の確認の審判と同時にすることができるものとし、特別養子縁組の成立の審判は、特別養子適格の確認の審判が確定するまでは確定しないこととした。(第一六四条第一一項関係) (六) 家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判を特別養子適格の確認の審判と同時にした場合において、特別養子適格の確認の審判を取り消す裁判が確定したときは、職権で、特別養子縁組の成立の審判を取り消さなければならないこととした。(第一六四条第一二項関係) 2 特別養子適格の確認の審判事件 (一) 特別養子適格の確認の審判事件を新設し、その審判手続について、審判をすることができる時期、管轄、関係者の手続行為能力、陳述聴取、審判の告知、審判に対する即時抗告及び審判の失効に関する規定を設けることとした。(第一六四条の二第一項、第二項、第四項、第六項、第八項~第一四項関係) (二) 特別養子縁組の成立についての養子となるべき者の父母の同意は、養子となるべき者の出生の日から二箇月を経過した後にされたものであり、かつ、家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出してされたものであるか又は審問の期日においてされたものである場合には、その同意をした日から二週間を経過した後は、撤回することができないものとすることとした。(第一六四条の二第五項関係) 3 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件 (一) 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件を新設し、その審判手続について、管轄、関係者の手続行為能力、審判をすることができる時期、陳述聴取、審判の告知及び審判に対する即時抗告に関する規定を設けることとした。(第二三四条、第二三五条、第二三六条第三項、第二三七条第二項、第二三八条第二項及び第二三九条第一項関係) (二) 2(二)と同様の規律を設けることとした。(第二三九条第二項関係) 三 児童福祉法の一部改正関係 1 児童相談所長による特別養子適格の確認の請求 (一) 児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、特別養子適格の確認を請求することができることとした。(第三三条の六の二第一項関係) (二) 児童相談所長は、特別養子適格の確認の請求に係る児童について、特別養子縁組によって養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親その他の適当な者に対し、当該児童に係る特別養子縁組の成立の請求を行うことを勧奨するよう努めるものとすることとした。(第三三条の六の二第二項関係) 2 児童相談所長の特別養子適格の確認の審判事件の手続への参加 児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件の手続に参加することができることとした。(第三三条の六の三第一項関係) 四 その他 この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二項関係) 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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