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国家公務員法の一部改正(令和元年6月14日法律第37号〔第1条〕 令和元年9月14日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月14日
  • 施行日 令和元年09月14日

内閣官房

昭和22年法律第120号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第三七号)(内閣府本府) 1 国家公務員法等の各法律に定める資格、職種、営業許可等における成年被後見人等の権利の制限に係る措置について適正化を図るとともに、所要の手続規定を整備することとした。 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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