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地方税法施行令の一部改正(令和元年6月19日政令第30号 令和元年6月25日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月19日
  • 施行日 令和元年06月25日

財務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三〇号)(国土交通省) 1 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の範囲 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物等として、次に掲げる建築物等を規定することとした。(第一三条の三及び第一三八条の三関係) (一) 建築基準法(以下「法」という。)別表第一(い)欄㈠項から㈣項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一〇〇平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二〇〇平方メートル以下のものにあっては、階数が三以上のものに限る。) (二) 法別表第一(い)欄㈤項又は㈥項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三、〇〇〇平方メートルを超えるもの (三) 事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が一、〇〇〇平方メートルを超えるもの (四) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第一三八条第二項各号に掲げる昇降機等 2 特定行政庁による勧告及び定期調査の対象となる建築物の範囲 特定行政庁による勧告の対象となる建築物並びに特定行政庁が指定した場合に定期調査及び特定行政庁への報告を要する建築物として、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が一〇〇平方メートルを超え二〇〇平方メートル以下のものを追加することとした。(第一四条の二及び第一六条第二項関係) 3 大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準は、次のいずれかに掲げるものとすることとした。(第一〇九条の五関係) (一) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること。 (2) 当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 (3) 屋外に火炎を出す原因となる損傷を生じないものであること。 (二) 令第一〇七条各号又は令第一〇八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準に適合するものであること。 4 特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 特定避難時間の下限値は、四五分間とすることとした。(第一一〇条第一号イ関係) 5 用途規制の適用除外に係る手続の合理化 法第四八条第一項から第七項までの規定のただし書の規定による許可をする場合において建築審査会の同意の取得を要しない日常生活に必要な建築物は、日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの等とすることとした。(第一三〇条第二項関係) 6 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の緩和 既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合について、一部の規定を適用除外とすることとした。(第一四七条第二項関係) 7 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二五日)から施行することとした。
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