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租税特別措置法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第102号〔第1条〕 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年6月27日法律第67号)の施行の日 ※令和元年6月25日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和元年06月25日

財務省・国土交通省

昭和32年政令第43号

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  • 施行日について
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◇租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇二号)(財務省) 一 租税特別措置法施行令の一部改正 1 個人所得課税 (一) 次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要しないこととした。(租税特別措置法施行令第四条の二、第二五条の九、第二五条の一一の二及び第二五条の一二の二関係) (1) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 (2) 配当等とみなす金額に関する支払通知書 (3) 上場株式配当等の支払通知書 (4) 特定口座年間取引報告書 (5) 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 (6) 特定割引債の償還金の支払通知書 (二) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例について、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の額に加算し、当該上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額から控除することとされている証券投資信託等の信託財産について納付した所得税又は外国所得税の額の計算方法の細目を定めるとともに、支払の取扱者は、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額から証券投資信託等の信託財産について納付した所得税又は外国所得税の額等を控除したことを証する書類等を保存しなければならないこととした。(租税特別措置法施行令第四条の六の二関係) (三) 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、国外転出の時における特定株式の価額に相当する金額の計算方法、国外転出の時に譲渡があったものとみなす特定従事者の特定株式の範囲、当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額の計算方法の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第一九条の三関係) (四) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用対象となる裁定申請書に記載された特定所有者不明土地等から除かれる特定所有者不明土地等以外の土地等に該当する場合における特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められない事業を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二〇条の二関係) (五) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の二、〇〇〇万円特別控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二二条の七及び第三九条の四関係) (1) 適用対象となる重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が文化財保存活用支援団体に買い取られる場合について、その対象となる文化財保存活用支援団体を定めるとともに、その対象となる買い取られる場合を定める。 (2) 適用対象となる農用地が農地中間管理機構に買い取られる場合について、その対象となる農地中間管理機構を定める。 (六) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の八〇〇万円特別控除の適用対象から、農用地区域内にある農地等を農業経営基盤強化促進法に規定する農地利用集積円滑化事業のために農地利用集積円滑化団体に対して譲渡した場合を除外することとした。(租税特別措置法施行令第二二条の九及び第三九条の六関係) (七) 居住用財産の譲渡所得の特別控除制度の特例について、適用対象となる対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋の部分及び被相続人居住用家屋の敷地等の部分、特定事由、対象従前居住の用の要件の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二三条関係) (八) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合に発行法人等から取得する上場株式等で、その役務の提供の対価として居住者等に生ずる債権の給付と引換えに居住者等に交付されるものを加えることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一〇の二関係) (九) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三及び第二五条の一三の二関係) (1) 次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供の際に行うこととされている本人確認の方法について、その者の住民票の写し等を提示する方法を加える。 イ 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 ロ 非課税口座内上場株式等移管依頼書 ハ 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 (2) 金融商品取引業者等の営業所の長に対して非課税口座異動届出書を提出することで、非課税口座を開設している居住者等がその非課税口座にその年に設けられた勘定を変更できることとする。 (一〇) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供の際に行うこととされている本人確認の方法に、その者の住民票の写し等を提示する方法を加えることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三の八関係) (1) 未成年者口座内上場株式等移管依頼書 (2) 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 (一一) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税措置について、適用対象となる重要文化財を文化財保存活用支援団体に譲渡した場合にその対象となる文化財保存活用支援団体を定めるとともに、その対象となる譲渡した場合を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一七の二関係) (一二) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、特別特定取得に係る特例の控除限度額の計算の基礎となる額、認定住宅の特別特定取得に係る特例の適用を受けることができる場合及び認定住宅控除限度額の計算の基礎となる額の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条関係) (一三) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書について、その記載事項を明確化することとした。(租税特別措置法施行令第二六条の三及び第二六条の四関係) 2 法人課税 (一) 法人課税信託の受託者等に関する通則について、試験研究を行った場合の特別税額控除制度における控除上限額が当期の法人税額の一〇〇分の四〇(改正前一〇〇分の二五)相当額となる法人及び中小企業者に該当する法人の判定におけるその資本金の額等が一億円以下の法人等から法人課税信託の受託法人を除外することとした。(租税特別措置法施行令第一条の二関係) (二) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第五条の三、第二七条の四及び第三九条の三九関係) (1) 特別試験研究費の範囲に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る費用を加える。 (2) 共同研究又は委託研究であって革新的なものに係る試験研究費の額の対象を新事業開拓事業者等との共同研究及び新事業開拓事業者等に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る試験研究費の額とする。 (3) 中小企業者に該当する法人の判定における大規模法人に大法人との間に完全支配関係がある法人等を加えるとともに、その判定の対象となる法人の発行済株式等からその有する自己の株式等を除外する。 (4) 組織再編成があった場合における比較試験研究費の額及び売上金額の計算について、所要の整備等を行う。 (三) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる中小企業者に該当する法人の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二七条の六及び第三九条の四一関係) (四) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、各地区に係る適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法施行令第二七条の九及び第三九条の四三関係) (五) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、承認地域経済牽引事業のうち地域の成長発展の基盤強化に著しく資する事業の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の五の二、第二七条の一一の二及び第三九条の四四の三関係) (六) 船舶の特別償却制度について、対象となる外航船舶のうち特定先進船舶の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の八、第二八条及び第三九条の四九関係) (七) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、対象となる機械装置の取得価額の最低限度を四〇〇万円(改正前二四〇万円)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の四及び第三九条の五一関係) (八) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、対象となる中小企業者に準ずるものの細目及び特定事業継続力強化設備等の取得価額の最低限度を定めることとした。(租税特別措置法施行令第六条の二の二、第二八条の五及び第三九条の五二関係) (九) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第六条の三、第二八条の九及び第三九条の五六関係) (1) 各地区等に係る適用期限を二年延長する。 (2) 半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置及び奄美群島に係る措置について、適用除外事業者に該当する法人については、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の最低限度を二、〇〇〇万円とする。 (一〇) 医療用機器の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象となる医療用機器のうち構想区域等内の病院における効率的な活用を図る必要があるものについては一定の要件を満たすものに限るとともに、勤務時間短縮用設備等に係る措置の対象となる勤務時間短縮用設備等の範囲及びその取得価額の最低限度並びに構想適合病院用建物等に係る措置の対象となる構想適合病院用建物等の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第六条の四、第二八条の一〇及び第三九条の五八関係) (一一) 保険会社等の異常危険準備金制度について、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第三三条の二及び第三九条の八三関係) (1) 火災保険等に係る積立率の特例における積立率を六パーセント(改正前五パーセント)に引き上げる。 (2) 火災保険等及び火災共済に係る積立率の特例の適用期限を三年延長する。 (一二) 海外探鉱準備金制度について、国内鉱業者等における持分割合要件の判定方法を議決権割合(改正前株数割合)とするとともに、海外自主開発法人における採取鉱物取引数量割合要件を四〇パーセント以上(改正前三〇パーセント以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第三四条及び第三九条の八八関係) (一三) 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、適用対象となる裁定申請書に記載された特定所有者不明土地等から除かれる特定所有者不明土 地等以外の土地等に該当する場合における特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められない事業を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三八条の四関係) (一四) 投資法人に係る課税の特例について、匿名組合契約に準ずる契約の細目及び他の法人の株式の数等のうち投資法人の匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の他の法人の株式の数等の計算方法を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三二の三関係) (一五) 特定投資信託に係る受託法人の課税の特例について、特定投資信託の信託財産に同一の法人の発行済株式の総数等の一〇〇分の五〇以上が含まれているものでないこととの要件につき、特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次の割合のいずれもが一〇〇分の五〇以上でないこととの要件とすることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三五の三関係) (1) 信託財産に含まれている法人の株式の数等(匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であってその匿名組合契約等の目的である事業に係る財産であるその法人の株式の数等のうち、その匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数等として一定の方法により計算した数等を含む。)がその法人の発行済株式の総数等のうちに占める割合 (2) 特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等に基づく出資の金額がその金額及びその匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者のその匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合 (一六) 特定普通法人等が、その特定普通法人等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合に適格合併に該当しないものとみなして租税特別措置法の規定を適用する措置等について、対象となる法人を特定普通法人等から普通法人又は協同組合等とすることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三五の四関係) 3 国際課税 (一) 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等について、控除外国法人税の額の計算方法等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四条の九~第五条関係) (二) 合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等について、特例の対象となる合併に係る合併法人と合併親法人との間の株式の保有関係の範囲等の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一四、第二五条の一四の二、第三九条の三四の三、第三九条の三五及び第三九条の一二八関係) (三) 平成三二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例について、本特例の対象となる非居住者及び外国法人並びに国内源泉所得の範囲についての細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の三三及び第三九条の三三の三関係) (四) 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置について、外国が発行し、又は保証する債券等、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人に係る非課税適用手続の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二七条の二及び第三九条の三三の四関係) (五) 国外関連者との取引に係る課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一八の三、第二六条の二八の七、第三九条の一二、第三九条の一二の三、第三九条の三三の五、第三九条の一一二及び第三九条の一二六の四関係) (1) 独立企業間価格を算定する際の差異調整について、一定の必要な調整を加えることができない場合の調整方法を追加する。 (2) 独立企業間価格の算定方法に、棚卸資産の使用その他の行為により生ずることが予測される利益の額を基礎として算定する方法を加える。 (3) 無形資産及び特定無形資産の細目を定める。 (4) 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の適用免除基準等の細目を定める。 (5) 外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び内国法人等の国外所得金額の計算の特例について所要の改正を行う。 (六) 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度について、子会社方式の適用に係る最終親会社等の居住地国に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国を加えることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の一二の四関係) (七) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第三九条の一三の二、第三九条の一三の三、第三九条の一一三の二及び第三九条の一一三の三関係) (1) 対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき調整所得金額の計算方法を定める。 (2) 対象外支払利子等の額について、計算方法等の細目を定める。 (3) 適用免除基準について、特定資本関係及び対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した残額と比較するための基準とすべき所得の金額の細目を定める。 (八) 内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一九、第二五条の一九の三、第二五条の二〇、第二五条の二二の二、第二五条の二二の三、第二五条の二五~第二五条の二七、第三九条の一四、第三九条の一四の三、第三九条の一五、第三九条の一七~第三九条の一七の三、第三九条の一八、第三九条の二〇の二~第三九条の二〇の四、第三九条の二〇の七、第三九条の一一四、第三九条の一一四の二、第三九条の一一五、第三九条の一一七、第三九条の一一七の二、第三九条の一一八、第三九条の一二〇の二~第三九条の一二〇の四及び第三九条の一二〇の七関係) (1) 特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲について、事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社と同様の状況にあるもの並びに本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社と同様の状況にあるものの細目を定める。 (2) 特定外国関係会社(固定施設を有しておらず、かつ、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないものに限る。)の範囲から除外する外国関係会社の細目を定める。 (3) 特定外国関係会社に該当する外国関係会社の要件について、非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合の計算方法の細目を定める。 (4) 部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の対象となる収入保険料について、特定所得の金額及び部分適用対象金額の計算方法の細目を定める。 (5) 外国関係会社の本店所在地国の法令に企業集団等所得課税規定がある場合の適用対象金額、租税負担割合及び内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算方法の細目を定める。 (6) 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。 4 資産課税 (一) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、被相続人の相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等が特定事業用宅地等に該当するための要件となる被相続人等の事業の規模を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の二関係) (二) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、贈与者が死亡した場合に相続税の課税対象となる管理残額の算定方法、受贈者が三〇歳に達した日以後に教育資金管理契約を継続するための手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の四の三関係) (三) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、結婚・子育て資金非課税申告書等に、信託等をする日の前年分の受贈者の合計所得金額を明らかにする書類を添付しなければならないこととした。(租税特別措置法施行令第四〇条の四の四関係) (四) 個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の適用を受ける者に係る相続時精算課税適用者の特例について、特例の適用を受ける財産の相続税法等の適用に関する事項を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の四の七関係) (五) 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、農業経営基盤強化促進法等の改正により農地利用集積円滑化事業が農地中間管理事業に統合されることに伴う所要の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の六~第四〇条の七の二及び第四〇条の七の四関係) (六) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度について、相続税の申告書の提出期限までに寄託先美術館の設置者からの契約の解除等があった場合においても、その提出期限から一年を経過する日までに新たな寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときは、本制度の適用を受けることができることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の七の七関係) (七) 個人の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、納税が猶予される税額等の計算方法の細目、納税猶予の適用を受けた特例事業用資産を現物出資し、会社を設立した後における取消事由等、免除事由が生じた場合における猶予税額の免除の手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の七の八~第四〇条の七の一〇関係) (八) 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、事業活動のための資金の借入れ等の一定の事由により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社の要件に該当した場合においても、その該当した日から六月以内(資産運用型会社にあっては、その該当した事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日まで)にこれらの会社の要件に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないこととした。(租税特別措置法施行令第四〇条の八、第四〇条の八の二及び第四〇条の八の四~第四〇条の八の六関係) (九) 認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる都市再生事業に係る建築物の延べ床面積の要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(改正前五万平方メートル以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第四三条の二関係) (一〇) 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する不動産で対象となるものの範囲に借地上の建物を加えるとともに、これらの事業者が新築等をした建築物及びその敷地をその新築等後一〇年以内に譲渡することとの要件を廃止することとした。(租税特別措置法施行令第四三条の三関係) (一一) 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の対象となる金融機関の範囲に株式会社商工組合中央金庫を加えることとした。(租税特別措置法施行令第五二条の三関係) 二 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四八号)の一部改正 旧登録者が、平成三一年一月一日以後最初に到来する計算期間の終了日までに受託者に行うこととされている個人番号又は法人番号の登録について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第三条関係) 1 登録期限を三年延長する。 2 受託者が番号未登録者の個人番号を振替機関から提供を受けて確認した場合には、当該番号未登録者から当該受託者に個人番号の登録が行われたものとみなす。 三 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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