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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正(令和元年6月21日政令第33号 令和元年6月21日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月21日
- 施行日 令和元年06月21日
財務省
昭和63年政令第50号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月21日
- 施行日 令和元年06月21日
財務省
昭和63年政令第50号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三三号)(財務省)
1 令和二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一〇〇円の貨幣、一、〇〇〇円の貨幣及び一万円の貨幣の素材、品位、量目及び形式を定めることとした。(別表第一関係)
2 1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、一〇〇円の貨幣は五、一三二万四、〇〇〇枚に改めることとし、一、〇〇〇円の貨幣は一一〇万枚に改めることとし、一万円の貨幣は八万枚に改めることとした。(別表第三関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 令和二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一〇〇円の貨幣、一、〇〇〇円の貨幣及び一万円の貨幣の素材、品位、量目及び形式を定めることとした。(別表第一関係)
2 1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、一〇〇円の貨幣は五、一三二万四、〇〇〇枚に改めることとし、一、〇〇〇円の貨幣は一一〇万枚に改めることとし、一万円の貨幣は八万枚に改めることとした。(別表第三関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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