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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部改正(令和元年6月26日政令第39号〔第3条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月26日
  • 施行日 令和2年04月01日

環境省

平成13年政令第215号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第三九号)(環境省) 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正関係 都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市の長から大牟田市の長を削るものとすることとした。(第一条関係) 二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部改正関係 都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市の長から大牟田市の長を削るものとすることとした。(第二条関係) 三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部改正関係 都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市の長から大牟田市の長を削る等所要の改正を行うものとすることとした。(第三条関係) 四 その他 1 経過措置 この政令の施行に伴う所要の経過措置について規定することとした。(附則第二条関係) 2 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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