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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正(平成21年5月20日法律第38号 一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成21年8月7日(政令第198号)において平成21年8月19日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年05月20日
- 施行日 平成21年08月19日
国土交通省
平成13年法律第26号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年05月20日
- 施行日 平成21年08月19日
国土交通省
平成13年法律第26号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一九八号)(国土交通省)
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二一年法律第三八号)の施行期日は平成二一年八月一九日とし、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二二年五月一九日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二一年一一月一九日とすることとした。
◇高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(法律第三八号)(国土交通省)
1 基本方針
(一) 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
(二) 基本方針に定める事項に高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を追加することとした。(第三条第二項関係)
2 高齢者居住安定確保計画
(一) 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができることとした。(第三条の二第一項関係)
(二) 高齢者居住安定確保計画においては、当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定めることとした。(第三条の二第二項関係)
(三) 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による事業の実施が必要と認められる場合には、高齢者居住安定確保計画に、当該事業の実施に関する事項を定めることができることとした。(第三条の二第三項関係)
3 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
(一) 都道府県知事は、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請があった場合において、当該申請に係る賃貸住宅が一定の基準に適合していると認めるときは、登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならないこととした。(第六条第一項関係)
(二) 都道府県知事は、登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人に対し、当該登録住宅の管理の状況について報告を求め、又は当該登録住宅の管理に関し、基本方針を勘案して、必要な助言又は指導をすることができることとした。(第一二条関係)
(三) 都道府県知事は、登録住宅が(一)の基準に適合しないと認めるときは、その登録住宅の賃貸人に対し、その登録住宅を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができることとした。(第一三条第二項関係)
4 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
(一) 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者は、自ら又は高齢者居宅生活支援施設の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを含む。以下同じ。)及び管理を行おうとする者(当該高齢者居宅生活支援施設を賃借して高齢者居宅生活支援事業を行おうとする者を含む。(二)において同じ。)と共同して、当該賃貸住宅の整備と高齢者居宅生活支援施設の整備とを一体として行おうとするときは、供給計画に、高齢者居宅生活支援施設の位置等の事項を記載することができることとした。(第三〇条第三項関係)
(二) 供給計画の認定の申請については、賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者が高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者と共同して当該賃貸住宅の整備と高齢者居宅生活支援施設の整備とを一体として行おうとする場合には、これらの者が共同して行わなければならないこととした。(第三〇条第四項関係)
(三) 都道府県知事は、(一)の事項が記載された供給計画について、一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとした。(第三一条第一一号関係)
(四) (一)の事項が記載された都道府県知事による認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)に当該認定計画に基づき整備が行われた認定支援施設において高齢者居宅生活支援事業(当該支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅に入居する高齢者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供を行うものに限る。)を行う社会福祉法人等(社会福祉法第二二条に規定する社会福祉法人その他の国
土交通省令・厚生労働省令で定める者であって老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業を行うものをいう。以下同じ。)から高齢者のための住宅として賃借したい旨の申出があったときは、都道府県知事の承認を受けて、当該支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅の一部を当該社会福祉法人等に賃貸することができることとした。ただし、当該認定計画に第三〇条第三項第七号に掲げる事項として当該認定計画に基づき整備が行われる賃貸住宅の一部を当該社会福祉法人等に高齢者のための住宅として賃貸する旨が定められている場合においては、都道府県知事の承認を受けることを要しないこととした。(第三五条の二関係)
(五) 2の(三)により高齢者居住安定確保計画に公社による事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二一条に規定する業務のほか、委託により、高齢者向け優良賃貸住宅及び認定支援施設の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができることとした。(第三五条の三関係)
5 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
2の(三)により高齢者居住安定確保計画に公社による事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができることとした。(第七六条関係)
6 罰則
3の(二)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一〇万円以下の過料に処することとした。(第九五条関係)
7 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二一年法律第三八号)の施行期日は平成二一年八月一九日とし、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二二年五月一九日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二一年一一月一九日とすることとした。
◇高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(法律第三八号)(国土交通省)
1 基本方針
(一) 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
(二) 基本方針に定める事項に高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を追加することとした。(第三条第二項関係)
2 高齢者居住安定確保計画
(一) 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができることとした。(第三条の二第一項関係)
(二) 高齢者居住安定確保計画においては、当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定めることとした。(第三条の二第二項関係)
(三) 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による事業の実施が必要と認められる場合には、高齢者居住安定確保計画に、当該事業の実施に関する事項を定めることができることとした。(第三条の二第三項関係)
3 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
(一) 都道府県知事は、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請があった場合において、当該申請に係る賃貸住宅が一定の基準に適合していると認めるときは、登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならないこととした。(第六条第一項関係)
(二) 都道府県知事は、登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人に対し、当該登録住宅の管理の状況について報告を求め、又は当該登録住宅の管理に関し、基本方針を勘案して、必要な助言又は指導をすることができることとした。(第一二条関係)
(三) 都道府県知事は、登録住宅が(一)の基準に適合しないと認めるときは、その登録住宅の賃貸人に対し、その登録住宅を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができることとした。(第一三条第二項関係)
4 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
(一) 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者は、自ら又は高齢者居宅生活支援施設の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを含む。以下同じ。)及び管理を行おうとする者(当該高齢者居宅生活支援施設を賃借して高齢者居宅生活支援事業を行おうとする者を含む。(二)において同じ。)と共同して、当該賃貸住宅の整備と高齢者居宅生活支援施設の整備とを一体として行おうとするときは、供給計画に、高齢者居宅生活支援施設の位置等の事項を記載することができることとした。(第三〇条第三項関係)
(二) 供給計画の認定の申請については、賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者が高齢者居宅生活支援施設の整備及び管理を行おうとする者と共同して当該賃貸住宅の整備と高齢者居宅生活支援施設の整備とを一体として行おうとする場合には、これらの者が共同して行わなければならないこととした。(第三〇条第四項関係)
(三) 都道府県知事は、(一)の事項が記載された供給計画について、一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとした。(第三一条第一一号関係)
(四) (一)の事項が記載された都道府県知事による認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)に当該認定計画に基づき整備が行われた認定支援施設において高齢者居宅生活支援事業(当該支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅に入居する高齢者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供を行うものに限る。)を行う社会福祉法人等(社会福祉法第二二条に規定する社会福祉法人その他の国
土交通省令・厚生労働省令で定める者であって老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業を行うものをいう。以下同じ。)から高齢者のための住宅として賃借したい旨の申出があったときは、都道府県知事の承認を受けて、当該支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅の一部を当該社会福祉法人等に賃貸することができることとした。ただし、当該認定計画に第三〇条第三項第七号に掲げる事項として当該認定計画に基づき整備が行われる賃貸住宅の一部を当該社会福祉法人等に高齢者のための住宅として賃貸する旨が定められている場合においては、都道府県知事の承認を受けることを要しないこととした。(第三五条の二関係)
(五) 2の(三)により高齢者居住安定確保計画に公社による事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二一条に規定する業務のほか、委託により、高齢者向け優良賃貸住宅及び認定支援施設の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができることとした。(第三五条の三関係)
5 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
2の(三)により高齢者居住安定確保計画に公社による事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができることとした。(第七六条関係)
6 罰則
3の(二)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一〇万円以下の過料に処することとした。(第九五条関係)
7 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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