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会社法ニュース2002年11月25日 今後の商法改正の動向は?(2002.11.25 プレ創刊第1号) ことばのコンビニ

 自己株式の見直しに関する商法改正案が議員立法として提出される運びだが、その一方、法務省の法制審議会・会社法部会においては、株券の不発行制度や会社法制の現代語化等―について検討を開始している。
 まず、株式の不発行制度とは、すべての会社について、定款で株券を発行しない旨を定めることにより、株券を発行しないことも認めるもの。譲渡制限会社などでは、株券を発行してもほとんど株式の移転が行われていないため、従来から株券の不発行を認めてほしいといった要望がでている。株券の不発行制度が創設されることになれば、株券の印刷費用等の大幅な削減が図られることになる。
 また、会社法制の現代語化は、条文を“カタカナ”から“ひらがな”にするもの。現行の商法については、明治32年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されている。しかし、現在使われていない用語が用いられるなど、利用者側からすれば使いづらいものとなっている。

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