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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正(平成21年5月20日法律第39号〔本則第1条関係〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成21年10月30日(政令第255号)において平成22年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年05月20日
- 施行日 平成22年04月01日
環境省
昭和48年法律第117号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年05月20日
- 施行日 平成22年04月01日
環境省
昭和48年法律第117号
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◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五五号)(経済産業省)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二一年五月二〇日法律第三九号)(同法附則第一条第一号から第三号までの規定を除く。)の施行期日を平成二二年四月一日とすることとし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日を平成二三年四月一日とすることとした。
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(法律第三九号)(経済産業省)
1 定義
(一) 難分解性の性状を有さないものを「第二種特定化学物質」として指定できるよう、自然的作用による化学的変化を生じにくいものとの要件を削ることとした。(第二条第三項関係)
(二) 「第一種監視化学物質」の名称を「監視化学物質」に改めることとした。(第二条第四項関係)
(三) その化学物質に関して得られている知見等からみて、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがあるものでないこと等が明らかであると認められないこと等により、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを「優先評価化学物質」とすることとした。(第二条第五項関係)
(四) 既存化学物質名簿に記載されている化学物質等を「一般化学物質」とすることとした。(第二条第七項関係)
(五) 「第二種監視化学物質」及び「第三種監視化学物質」を廃止することとした。
2 新規化学物質に関する確認制度の拡大
新規化学物質の製造又は輸入開始前の届出について、高分子化合物であって、環境の汚染が生じて人の健康に係る被害等を生ずるおそれがないものとしての基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するときは、当該届出を要しないこととした。(第三条第一項第六号関係)
3 一般化学物質に関する措置
一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第八条関係)
4 優先評価化学物質に関する措置
(一) 優先評価化学物質を製造し、又は輸入した者は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第九条関係)
(二) 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質による人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものであるかどうかについての評価を行うに当たって必要があると認めるときは、その製造等の事業を営む者に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する試験の試験成績を記載した資料の提出を求めることができることとした。(第一〇条第一項関係)
(三) 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質の製造等の状況等からみて、その有害性に係る判定をする必要があると認めるに至ったときは、その製造等の事業を営む者に対し、有害性の調査の結果を報告すべきことを指示することができることとした。(第一〇条第二項関係)
(四) 業として優先評価化学物質を取り扱う者は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称等の情報を提供するよう努めなければならないこととした。(第一二条関係)
5 監視化学物質に関する措置
業として監視化学物質を取り扱う者は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、当該監視化学物質の名称等の情報を提供するよう努めなければならないこととした。(第一六条関係)
6 第一種特定化学物質に関する措置
(一) 他の物による代替が困難であり、かつ、当該第一種特定化学物質が使用されることにより環境の汚染が生じて人の健康に係る被害等を生ずるおそれがない用途について、第一種特定化学物質の使用が制限されないこととした。(第二五条関係)
(二) 業として第一種特定化学物質等を取り扱う者は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては、技術上の基準に従ってしなければならないこととした。(第二八条第二項関係)
(三) 業として第一種特定化学物質等を取り扱う者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示をしなければならないこととした。(第二九条関係)
7 第二種特定化学物質に関する措置
(一) 環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を遵守するべき者として、業として第二種特定化学物質等を取り扱う者を加えることとした。(第三六条関係)
(二) 業として第二種特定化学物質等を取り扱う者は、第二種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、第二種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示をしなければならないこととした。(第三七条関係)
8 その他
(一) 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した化学物質について、その性状等に関する知見を有しているときは、当該知見等の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならないこととした。(第四一条第三項関係)
(二) 主務大臣は、業として優先評価化学物質を取り扱う者、業として監視化学物質を取り扱う者又は業として第二種特定化学物質等を取り扱う者に対し、その取扱いの状況について報告を求めることができることとした。(第四二条関係)
(三) 厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知することとした。(第四七条関係)
(四) 新たに定める義務について罰則を定めることとした。(第五七条~第六三条関係)
9 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、一般化学物質及び優先評価化学物質に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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