会計ニュース2003年10月20日 市場価格の著しい下落の場合では「30%程度以上下落」を盛り込まず(2003年10月20日号・№039) ASB・減損会計適用指針案について検討
市場価格の著しい下落の場合では「30%程度以上下落」を盛り込まず
ASB・減損会計適用指針案について検討
企業会計基準委員会(ASB)は10月10日、8月に公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」案について検討した。減損兆候における市場価格の著しい下落については、50%程度下落していないときの目安として「例えば、30%程度以上下落している場合」を適用指針に盛り込むべきかどうか検討したが、最終的には盛り込まないことで一応の合意となっている。また、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくても、全般的な資産のグルーピングの方針を注記することは妨げないとの文言を入れる方向だ。なお、適用指針については、10月24日に開催予定の同委員会で決定される見込みだ。
数値基準が入ると実務が混乱
減損兆候における市場価格の著しく下落した場合の数値基準については、「例えば、30%程度以上下落したとき」といった下限基準を設けるべきとのコメントが日本公認会計士協会から寄せられていたのを受け、その旨を入れるかどうかが検討された。
しかし、数値が2つ適用指針に入ることになると、実務上、混乱が予想されるなど、反対意見が多く、最終的には公開草案どおり、市場価格が帳簿価額から少なくとも「50%程度以上下落」という方向で決着がつきそうだ。
資産のグルーピングの方針は注記を妨げず
開示について、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上しなくても、全般的な資産のグルーピングの方針を注記することは妨げないとの文案を入れるかどうかが検討された。委員会では、「妨げない」であれば、企業側は注記しないことが想定されるため、「注記すべき」との意見もあったが、最終的には、「注記することは妨げない」とする方向となっている。
なお、特別な業種ゆえに例外的なグルーピングを行っている場合など、注記が必要とのコメントが公開草案に寄せられていたが、この点については適用指針に盛り込まれない模様だ。
非連結子会社や関連会社は含まず
その他、持分が適用されている会社の取扱いについては、公開草案から新たに追加される方向だ。
個別財務諸表上は、資産のグルーピングが当該企業を超えて他の全部または一部とされることはないが、連結財務諸表においては、連結の見地から、個別財務諸表において用いられた資産のグルーピングの単位が見直される場合がある(減損会計基準意見書四2.(6)①参照)とされているが、持分法が適用されている非連結子会社や関連会社は含まれないことが明記されるようだ。
ASB・減損会計適用指針案について検討
企業会計基準委員会(ASB)は10月10日、8月に公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」案について検討した。減損兆候における市場価格の著しい下落については、50%程度下落していないときの目安として「例えば、30%程度以上下落している場合」を適用指針に盛り込むべきかどうか検討したが、最終的には盛り込まないことで一応の合意となっている。また、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくても、全般的な資産のグルーピングの方針を注記することは妨げないとの文言を入れる方向だ。なお、適用指針については、10月24日に開催予定の同委員会で決定される見込みだ。
数値基準が入ると実務が混乱
減損兆候における市場価格の著しく下落した場合の数値基準については、「例えば、30%程度以上下落したとき」といった下限基準を設けるべきとのコメントが日本公認会計士協会から寄せられていたのを受け、その旨を入れるかどうかが検討された。
しかし、数値が2つ適用指針に入ることになると、実務上、混乱が予想されるなど、反対意見が多く、最終的には公開草案どおり、市場価格が帳簿価額から少なくとも「50%程度以上下落」という方向で決着がつきそうだ。
資産のグルーピングの方針は注記を妨げず
開示について、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上しなくても、全般的な資産のグルーピングの方針を注記することは妨げないとの文案を入れるかどうかが検討された。委員会では、「妨げない」であれば、企業側は注記しないことが想定されるため、「注記すべき」との意見もあったが、最終的には、「注記することは妨げない」とする方向となっている。
なお、特別な業種ゆえに例外的なグルーピングを行っている場合など、注記が必要とのコメントが公開草案に寄せられていたが、この点については適用指針に盛り込まれない模様だ。
非連結子会社や関連会社は含まず
その他、持分が適用されている会社の取扱いについては、公開草案から新たに追加される方向だ。
個別財務諸表上は、資産のグルーピングが当該企業を超えて他の全部または一部とされることはないが、連結財務諸表においては、連結の見地から、個別財務諸表において用いられた資産のグルーピングの単位が見直される場合がある(減損会計基準意見書四2.(6)①参照)とされているが、持分法が適用されている非連結子会社や関連会社は含まれないことが明記されるようだ。
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