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民事訴訟法の一部改正(平成23年5月2日法律第36号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年12月21日(政令第404号)において平成24年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年05月02日
- 施行日 平成24年04月01日
法務省
平成8年法律第109号
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- 公布日 平成23年05月02日
- 施行日 平成24年04月01日
法務省
平成8年法律第109号
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◇民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第四〇四号)(法務省)
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成二三年法律第三六号)の施行期日は、平成二四年四月一日とすることとした。
◇民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(法律第三六号)(法務省)
一 民事訴訟法の一部改正関係
1 被告の住所等による管轄権
被告の住所、主たる営業所等が日本国内にあるときは、日本の裁判所は訴えについての管轄権を有することとした。(第三条の二関係)
2 契約上の債務に関する訴え等の管轄権
契約上の債務に関する訴え、事務所又は営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の三関係)
3 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の四関係)
4 管轄権の専属
会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)等の管轄権は、日本の裁判所に専属することとした。(第三条の五関係)
5 併合請求における管轄権等
日本の裁判所が管轄権を有しない請求を併合し又は反訴の目的とする場合における日本の裁判所の管轄権について定めることとした。(第三条の六、第一四五条第三項及び第一四六条第三項関係)
6 管轄権に関する合意
管轄権に関する合意の方式及び効力等に関する規定を設け、管轄権に関する合意を原則として有効とした上で、消費者契約及び労働関係に関する訴えについては一定の場合に合意の効力を制限することとした。(第三条の七関係)
7 応訴による管轄権
被告が応訴したときは日本の裁判所が管轄権を有することとした。(第三条の八関係)
8 特別の事情による訴えの却下
日本の裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮して、当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、訴えを却下することができることとした。(第三条の九関係)
9 管轄権が専属する場合の適用除外
被告の住所等による管轄権、契約上の債務に関する訴え等の管轄権等の規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しないこととした。(第三条の一〇関係)
10 管轄権に関する規定の整備
職権証拠調べ及び管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第三条の一一及び第三条の一二関係)
11 上告理由
日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したことを上告の理由とすることとした。(第三一二条第二項第二号の二関係)
12 その他所要の整備
管轄について、規定の整備をすることとした。(第五条第一五号、第一〇条の二及び第一一条第三項関係)
二 民事保全法の一部改正関係
保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第一一条関係)
三 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第六条関係)
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成二三年法律第三六号)の施行期日は、平成二四年四月一日とすることとした。
◇民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(法律第三六号)(法務省)
一 民事訴訟法の一部改正関係
1 被告の住所等による管轄権
被告の住所、主たる営業所等が日本国内にあるときは、日本の裁判所は訴えについての管轄権を有することとした。(第三条の二関係)
2 契約上の債務に関する訴え等の管轄権
契約上の債務に関する訴え、事務所又は営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の三関係)
3 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の四関係)
4 管轄権の専属
会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)等の管轄権は、日本の裁判所に専属することとした。(第三条の五関係)
5 併合請求における管轄権等
日本の裁判所が管轄権を有しない請求を併合し又は反訴の目的とする場合における日本の裁判所の管轄権について定めることとした。(第三条の六、第一四五条第三項及び第一四六条第三項関係)
6 管轄権に関する合意
管轄権に関する合意の方式及び効力等に関する規定を設け、管轄権に関する合意を原則として有効とした上で、消費者契約及び労働関係に関する訴えについては一定の場合に合意の効力を制限することとした。(第三条の七関係)
7 応訴による管轄権
被告が応訴したときは日本の裁判所が管轄権を有することとした。(第三条の八関係)
8 特別の事情による訴えの却下
日本の裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮して、当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、訴えを却下することができることとした。(第三条の九関係)
9 管轄権が専属する場合の適用除外
被告の住所等による管轄権、契約上の債務に関する訴え等の管轄権等の規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しないこととした。(第三条の一〇関係)
10 管轄権に関する規定の整備
職権証拠調べ及び管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第三条の一一及び第三条の一二関係)
11 上告理由
日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したことを上告の理由とすることとした。(第三一二条第二項第二号の二関係)
12 その他所要の整備
管轄について、規定の整備をすることとした。(第五条第一五号、第一〇条の二及び第一一条第三項関係)
二 民事保全法の一部改正関係
保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第一一条関係)
三 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第六条関係)
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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