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会社法施行規則の一部改正(平成19年4月25日法務省令第30号 平成19年5月1日から施行)
省令 新旧対照表
  • 公布日 平成19年04月25日
  • 施行日 平成19年05月01日

法務省

平成18年法務省令第12号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 平成19年5月1日に会社法の「合併等対価の柔軟化」に係る規定が施行され三角合併も可能となりますが、今回の会社法施行規則の改正により、消滅会社等が事前開示書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項について拡充及び明確化が図られました。
 この改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照形式でご紹介します。
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