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エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正(平成25年5月31日法律第25号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成25年12月27日(政令第369号)において平成26年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年05月31日
  • 施行日 平成26年04月01日

経済産業省・国土交通省

昭和54年法律第49号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令(政令第三六九号)(経済産業省)

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二五年法律第二五号)の施行期日は、平成二六年四月一日とすることとした。ただし、特定熱損失防止建築材料等に係る規定の施行期日は、平成二五年一二月二八日とすることとした。


◇エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(法律第二五号)(経済産業省)

一 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正関係
 1 題名
 題名を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」から「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に変更することとした。
 2 目的
 この法律の目的である燃料資源の有効な利用の確保に資するために講ずる措置を、エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等とすることとした。(第一条関係)
 3 基本方針
 基本方針に電気の需要の平準化に係る部分を加える等所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
 4 工場等に係る措置
 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分であるとして、エネルギーの使用の合理化に関する計画を適切に実施すべき旨の指示に従わなかった場合のその旨の公表及び当該指示に従うべき旨の命令等をする場合においては、電気の需要の平準化を図るための指針に従って講じた措置の状況等を勘案することとした。(第五条及び第一六条関係)
 5 輸送に係る措置
 国土交通大臣等は、特定貨物輸送事業者、特定荷主及び特定旅客輸送事業者による輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分であるとして、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告及び命令等をする場合においては、輸送に係る電気の需要の平準化を図るための指針に従って講じた措置の状況等を勘案することとした。(第五二条、第五七条、第五九条、第六四条、第六六条及び第六九条関係)
 6 機械器具等に係る措置
  (一) 機械器具に係る措置
   (1) 経済産業大臣等は、特定関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であって、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)ごとに、エネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上に関し、特定関係機器の製造等の事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定めるものとし、当該事項については、エネルギー消費関係性能が最も優れている当該特定関係機器の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めることとした。(第七八条関係)
   (2) 経済産業大臣は、前項の判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費関係性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定関係機器の製造等の事業を行う者に対し勧告ができるものとし、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第七九条関係)
   (3) 経済産業大臣は、特定関係機器ごとに、エネルギー消費関係性能に関し、特定関係機器の製造等の事業を行う者が表示すべき事項等を定め、当該者が表示すべき事項の表示をしていないと認めるときは勧告ができるものとし、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八〇条及び第八一条関係)
  (二) 熱損失防止建築材料に係る措置
   (1) 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料(建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)ごとに、熱の損失の防止のための性能の向上に関し、製造等の事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定めるものとし、当該事項については、性能が最も優れている当該特定熱損失防止建築材料の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めることとした。(第八一条の三関係)
   (2) 経済産業大臣は、前項の判断の基準となるべき事項に照らして熱の損失の防止のための性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定熱損失防止建築材料の製造等の事業を行う者に対し勧告ができるものとし、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八一条の五関係)
   (3) 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、熱の損失の防止のための性能に関し、特定熱損失防止建築材料の製造等の事業を行う者が表示すべき事項等を定め、当該者が表示すべき事項の表示をしていないと認めるときは勧告ができるものとし、勧告に従わなかったときは、その旨の公表及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八一条の四及び八一条の五関係)
 7 電気事業者に係る措置
 電気事業者は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として当該電気事業者が保有するものの開示を求められたときは、遅滞なく当該情報を開示しなければならないこととした。(第八一条の六関係)

二 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止
 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法を廃止することとした。

三 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行することとした。
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