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少年法の一部改正(平成26年4月18日法律第23号 平成26年5月8日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年04月18日
- 施行日 平成26年05月08日
法務省
昭和23年法律第168号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年04月18日
- 施行日 平成26年05月08日
法務省
昭和23年法律第168号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇少年法の一部を改正する法律(法律第二三号)(法務省)
1 家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大
(一) 家庭裁判所の裁量による国選付添人制度の対象事件の範囲を「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」及び「前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」(第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であってこれらの罪に係る刑罰法令に触れるものを含む。)から「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」(第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であってこれらの罪に係る刑罰法令に触れるものを含む。)に拡大することとした。(第二二条の三関係)
(二) 検察官関与制度の対象事件の範囲を「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」及び「前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」から「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」に拡大することとした。(第二二条の二関係)
2 少年の刑事事件に関する処分の規定の見直し
(一) 罪を犯すとき一八歳に満たない者に対して、無期刑をもって処断すべき場合において、有期の懲役又は禁錮を科す場合における刑の上限を「一五年」から「二〇年」に引き上げることとした。(第五一条第二項関係)
(二) 少年に対する不定期刑の規定の見直し
(1) 少年に対して不定期刑を科す事件の範囲を「長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」から「有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」に改めるとともに、短期は、長期の二分の一(長期が一〇年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。(2)において同じ。)の範囲内を下回ることができないこととした。
(2) 不定期刑の短期について、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一及び長期の二分の一を下回らない範囲内において、定めることができることとした。
(3) 不定期刑の長期と短期の上限について、「一〇年」と「五年」から「一五年」と「一〇年」に引き上げることとした。(第五二条関係)
(三) 第五一条第二項の規定により言い渡した有期刑について、仮釈放を許すことができるまでの期間を「三年」から「その刑期の三分の一」に改めることとした。(第五八条第一項第二号関係)
3 附則
(一) この法律は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。ただし、1の規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
(二) この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。
1 家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大
(一) 家庭裁判所の裁量による国選付添人制度の対象事件の範囲を「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」及び「前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」(第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であってこれらの罪に係る刑罰法令に触れるものを含む。)から「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」(第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であってこれらの罪に係る刑罰法令に触れるものを含む。)に拡大することとした。(第二二条の三関係)
(二) 検察官関与制度の対象事件の範囲を「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」及び「前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」から「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」に拡大することとした。(第二二条の二関係)
2 少年の刑事事件に関する処分の規定の見直し
(一) 罪を犯すとき一八歳に満たない者に対して、無期刑をもって処断すべき場合において、有期の懲役又は禁錮を科す場合における刑の上限を「一五年」から「二〇年」に引き上げることとした。(第五一条第二項関係)
(二) 少年に対する不定期刑の規定の見直し
(1) 少年に対して不定期刑を科す事件の範囲を「長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」から「有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」に改めるとともに、短期は、長期の二分の一(長期が一〇年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。(2)において同じ。)の範囲内を下回ることができないこととした。
(2) 不定期刑の短期について、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一及び長期の二分の一を下回らない範囲内において、定めることができることとした。
(3) 不定期刑の長期と短期の上限について、「一〇年」と「五年」から「一五年」と「一〇年」に引き上げることとした。(第五二条関係)
(三) 第五一条第二項の規定により言い渡した有期刑について、仮釈放を許すことができるまでの期間を「三年」から「その刑期の三分の一」に改めることとした。(第五八条第一項第二号関係)
3 附則
(一) この法律は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。ただし、1の規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
(二) この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。
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