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〈新設〉行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号 一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年11月26日(政令第390号)において平成28年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月13日
  • 施行日 平成28年04月01日

総務省

平成26年法律第68号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇行政不服審査法の施行期日を定める政令(政令第三九〇号)(総務省)

 行政不服審査法(平成二六年法律第六八号)の施行期日を平成二八年四月一日とすることとした。


◇行政不服審査法(法律第六八号)(総務省)

1 総則
 (一) この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とすることとした。(第一条関係)
 (二) 審査請求
  (1) 行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができることとした。(第二条関係)
  (2) 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができることとした。(第三条関係)
  (3) 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、原則として、処分庁等に上級行政庁がない場合には当該処分庁等に、処分庁等に上級行政庁がある場合には当該処分庁等の最上級行政庁に対してすることとした。(第四条関係)
 (三) 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、当該処分について(二)(1)により審査請求をした場合を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができることとした。(第五条関係)
 (四) 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、当該法律に定める行政庁に対して再審査請求をすることができることとした。(第六条関係)

2 審査請求
 (一) 審査庁は、審査庁が優れた識見を有する者で構成される合議制の機関である場合等を除き、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名することとし、指名を受けた者(以下「審理員」という。)の除斥事由について所要の規定を整備することとした。(第九条関係)
 (二) 審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならないこととした。(第一六条関係)
 (三) 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができないこととした。(第一八条関係)
 (四) 審査請求人、参加人及び処分庁等並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないこととした。(第二八条関係)
 (五) 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、申立人に口頭意見陳述の機会を与えなければならないこととするとともに、口頭意見陳述に際し、申立人は、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができることとした。(第三一条関係)
 (六) 審理員は、審査請求に係る事件について、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、あらかじめ、審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができることとした。(第三七条関係)
 (七) 審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に提出された書類その他の物件の閲覧又は写し等の交付を求めることができることとした。(第三八条関係)
 (八) 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成し、事件記録とともに、審査庁に提出しなければならないこととした。(第四二条関係)
 (九) 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、審査請求に係る処分若しくは審査請求の裁決の際に優れた識見を有する委員で構成される合議制の機関等の議を経た場合、審査請求人が諮問を希望しない場合等を除き、審査庁が主任の大臣等である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては5(二)(1)又は(2)の機関に、それぞれ諮問しなければならないこととした。(第四三条関係)
 (一)〇 裁決で法令に基づく申請を却下し、若しくは棄却する処分を取り消す場合又は申請に対する不作為が違法若しくは不当である旨を宣言する場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、審査庁は、処分庁等に対し当該処分をすべき旨を命ずる等の措置をとることとした。(第四六条及び第四九条関係)

3 再調査の請求
 (一) 再調査の請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができないこととした。(第五四条関係)
 (二) 審査請求に関する規定は、一部を除き、再調査の請求について準用することとした。(第六一条関係)

4 再審査請求
 (一) 再審査請求は、正当な理由があるときを除き、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができないこととした。(第六二条関係)
 (二) 審査請求に関する規定は、原則として、再審査請求について準用することとした。(第六六条関係)

5 行政不服審査会等
 (一) 行政不服審査会
  (1) 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くものとし、審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとした。(第六七条関係)
  (2) 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する委員九人で構成するものとするほか、審査会の組織について、必要な規定を設けることとした。(第六八条~第七三条関係)
 (二) 地方公共団体に置かれる機関
  (1) 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととした。(第八一条第一項関係)
  (2) (1)にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関を置くこととすることができることとした。(第八一条第二項関係)
  (3) (1)又は(2)の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例等で定めることとした。(第八一条第三項及び第四項関係)

6 補則
 (一) 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者等の求めに応じ、不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならないこととした。(第八四条関係)
 (二) 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないこととした。(第八五条関係)

7 その他
 (一) 5(一)(2)の審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、行うことができることとするほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
 (二) 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第六条関係)

8 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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