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PICK UP! Amendment of legislation information

民法の一部改正(平成29年6月2日法律第44号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年12月20日(政令第309号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月02日
  • 施行日 令和2年04月01日

法務省

明治29年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇九号)(法務省)

 民法の一部を改正する法律(平成二九年法律第四四号)の施行期日は平成三二年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三〇年四月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三二年三月一日とすることとした。


◇民法の一部を改正する法律(法律第四四号)(法務省)

1 意思能力
 意思能力に関する規定を設けることとした。(第三条の二関係)
2 法律行為
 公序良俗、意思表示、代理、無効及び取消し並びに条件に関する規定を改めることとした。(第九〇条、第九三条、第九五条、第九六条第二項及び第三項、第九七条、第九八条の二、第一〇一条、第一〇二条、第一〇七条、第一〇八条、第一〇九条第二項、第一一二条、第一一七条、第一二一条の二、第一二二条、第一二四条第一項並びに第一三〇条第二項関係)
3 時効
 消滅時効の期間並びに時効の完成猶予及び更新等に関する規定を改めることとした。(第一四五条、第一四七条~第一五二条、第一五四条、第一六一条、第一六六条~第一六八条及び第一七〇条~第一七四条関係)
4 根抵当権
 根抵当権の被担保債権に関する規定を改めることとした。(第三九八条の二第三項及び第三九八条の三第二項関係)
5 債権の目的及び債権の効力
 善管注意義務、選択債権、法定利率、債務不履行等の責任、債権者代位権及び詐害行為取消権に関する規定を改めることとした。(第四〇〇条、第四〇四条、第四一一条、第四一二条~第四一五条、第四一六条第二項、第四一七条の二、第四一八条、第四一九条第一項、第四二〇条第一項及び第四二二条の二~第四二六条関係)
6 多数当事者
 連帯債務、不可分債務及び不可分債権に関する規定を改めるとともに、連帯債権に関する規定を設けることとした。(第四二八条、第四三〇条、第四三二条~第四三六条、第四三九条第二項、第四四一条、第四四二条第一項及び第四四三条~第四四五条関係)
7 保証債務
 事業に係る債務についての保証契約の特則及び契約締結時の情報提供義務等に関する規定を設けるとともに、保証債務の附従性等の保証債務に関する規定を改めることとした。(第四四八条第二項、第四五七条第二項及び第三項、第四五八条~第四五八条の三、第四五九条第一項、第四五九条の二、第四六〇条第三号、第四六三条、第四六五条の二並びに第四六五条の四~第四六五条の一〇関係)
8 債権譲渡及び債務引受
 債権譲渡に関する規定を改めるとともに、債務引受に関する規定を設けることとした。(第四六六条第二項~第四項、第四六六条の二~第四六六条の六、第四六七条第一項及び第四六八条~第四七二条の四関係)
9 債権の消滅
 弁済、相殺及び更改に関する規定を改めることとした。(第四七三条、第四七四条、第四七七条、第四七八条、第四八〇条、第四八二条、第四八三条、第四八四条第二項、第四八六条、第四八九条、第四九〇条、第四九二条、第四九四条、第四九七条、第四九八条第一項、第四九九条~第五〇一条、第五〇二条第一項~第三項、第五〇四条、第五〇五条第二項、第五〇九条及び第五一一条~第五一八条関係)
10 有価証券
 有価証券に関する規定を設けることとした。(第五二〇条の二~第五二〇条の二〇関係)
11 契約総則
 契約の成立、契約の効力及び契約の解除に関する規定を改めるとともに、契約上の地位の移転及び定型約款に関する規定を設けることとした。(第五二一条、第五二二条、第五二三条第一項、第五二五条、第五二六条、第五二九条~第五三〇条、第五三四条~第五三六条、第五三七条第二項、第五三八条第二項、第五三九条の二、第五四一条~第五四三条、第五四五条第三項及び第五四八条~第五四八条の四関係)
12 典型契約
 贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託及び組合に関する規定を改めることとした。(第五四九条、第五五〇条、第五五一条第一項、第五五七条第一項、第五六〇条~第五六七条、第五六八条第一項及び第四項、第五七一条、第五七六条、第五七九条、第五八一条、第五八七条の二~第五九〇条、第五九一条第二項及び第三項、第五九三条、第五九三条の二、第五九七条~第五九九条、第六〇〇条第二項、第六〇一条、第六〇二条、第六〇四条~第六〇五条の四、第六〇六条第一項、第六〇七条の二、第六〇九条、第六一一条、第六一三条、第六一六条の二、第六二一条~第六二二条の二、第六二四条の二、第六二六条、第六二七条第二項、第六三四条~第六四〇条、第六四二条、第六四四条の二、第六四八条第三項、第六四八条の二、第六五一条第二項、第六五七条~第六五八条、第六六〇条、第六六二条第二項、第六六四条の二、第六六五条の二、第六六六条、第六六七条の二、第六六七条の三、第六七〇条第一項~第四項、第六七〇条の二、第六七五条、第六七六条第二項、第六七七条、第六七七条の二、第六八〇条の二並びに第六八二条関係)
13 不法行為
 不法行為の時効等に関する規定を改めることとした。(第七二二条、第七二四条及び第七二四条の二関係)
14 経過措置
 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二条~第三七条関係)
15 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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