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労働安全衛生法の一部改正(平成26年6月25日法律第82号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年10月1日(政令第325号)において平成27年6月1日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月25日
  • 施行日 平成27年06月01日

厚生労働省

昭和47年法律第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三二五号)(厚生労働省)

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二六年法律第八二号)の施行期日は平成二七年六月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二六年一二月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成二七年一二月一日とすることとした。


◇労働安全衛生法の一部を改正する法律(法律第八二号)(厚生労働省)

1 外国登録製造時等検査機関等
 (一) 登録製造時等検査機関に対する適合命令等に係る規定は、外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)について準用することとした。(第五二条の三関係)
 (二) 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が登録の欠格事由等に該当するに至ったとき等は、その登録を取り消すことができることとした。(第五三条第二項関係)
 (三) (一)及び(二)は、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関について準用することとした。(第五三条の三、第五四条及び第五四条の二関係)

2 表示義務の対象物及び通知対象物について事業者の行うべき調査等
 (一) 事業者は、第五七条第一項に規定する表示義務の対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないこととした。(第五七条の三第一項関係)
 (二) 事業者は、(一)による調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならないこととした。(第五七条の三第二項関係)
 (三) 厚生労働大臣は、(一)及び(二)による措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとし、この指針に従い、事業者等に対し、必要な指導等を行うことができることとした。(第五七条の三第三項及び第四項関係)

3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
 (一) 事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないこととした。(第六六条の一〇第一項関係)
 (二) 事業者は、(一)による検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならないこととした。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならないこととした。(第六六条の一〇第二項関係)
 (三) 事業者は、(二)による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないこととした。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第六六条の一〇第三項関係)
 (四) 事業者は、(三)の面接指導の結果を記録し、それに基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないこととした。(第六六条の一〇第四項及び第五項関係)
 (五) 事業者は、(四)の医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければならないこととした。(第六六条の一〇第六項関係)
 (六) 厚生労働大臣は、(五)により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとし、当該指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者等に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができることとした。(第六六条の一〇第七項及び第八項関係)
 (七) 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、(二)により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めることとした。(第六六条の一〇第九項関係)
 (八) (一)の検査又は(三)の面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないこととした。(第一〇四条関係)
 (九) 産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての(一)から(七)までの適用については、当分の間、(一)のうち「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とすることとした。(附則第四条関係)

4 受動喫煙の防止
 (一) 事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めることとした。(第六八条の二関係)
 (二) 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めることとした。(第七一条第一項関係)

5 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
 (一) 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができることとした。(第七八条第一項関係)
 (二) 事業者は、改善計画を作成しようとする場合には、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないこととした。(第七八条第二項関係)
 (三) (一)の事業者及びその労働者は、改善計画を守らなければならないこととした。(第七八条第三項関係)
 (四) 厚生労働大臣は、改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、事業者に対し、当該改善計画を変更すべきことを指示することができることとした。(第七八条第四項関係)
 (五) 厚生労働大臣は、(一)又は(四)に規定する指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合等において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができることとした。(第七八条第五項関係)
 (六) 厚生労働大臣は、(五)の勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第七八条第六項関係)

6 計画の届出の廃止
 第八八条第一項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を廃止することとした。(第八八条第一項関係)

7 電動ファン付き呼吸用保護具
 (一) 電動ファン付き呼吸用保護具を、その譲渡等に際して厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならないもの及びその製造等に際して厚生労働大臣の登録を受けた者が行う型式検定を受けなければならないものに追加することとした。(別表第二第一六号及び別表第四第一三号関係)
 (二) 電動ファン付き呼吸用保護具に係る型式検定を行おうとして(一)の登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)について、厚生労働大臣が必ず登録をしなければならないものとされるための要件の一つとして、登録申請者が別表第一四に掲げる設備を用いて型式検定を行うものであることを規定することとした。(別表第一四関係)

8 施行期日等
 (一) 検討規定
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第七条関係)
 (二) 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、6及び7は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、3は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、2は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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