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金融商品取引法施行令の一部改正(平成27年5月15日政令第233号〔第1条〕 平成27年5月29日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成27年05月15日
  • 施行日 平成27年05月29日

財務省

昭和40年政令第321号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(政令第二三三号)(金融庁)

一 金融商品取引法施行令の一部改正関係(第一条関係)
 1 短期大量譲渡の基準
 大量保有報告制度における短期大量譲渡の基準について、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となった日前六〇日間(短期大量譲渡報告対象期間)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は一〇〇分の五以下である場合を除外することとした。
 同制度における短期大量譲渡に係る報告の記載事項のうち、譲渡を受けた株券等が僅少である者については、対価に関する事項に限ることとされたところ、当該者の要件として、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が一〇〇分の一に満たない者とすることとした。(金融商品取引法施行令第一四条の八関係)
 2 金融商品取引業者の最低資本金の額
 第一種少額電子募集取扱業者及び第二種少額電子募集取扱業者についての最低資本金の額は、第一種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合は一〇〇〇万円、第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合は五〇〇万円とすることとした。(金融商品取引法施行令第一五条の七関係)
 3 発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等
 第二条第一項第九号に掲げる有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いであって、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものは、発行価額の総額として算定される額が一億円未満であること及び取得する者が払い込む額として算定される額が五〇万円以下であることとした。(金融商品取引法施行令第一五条の一〇の三関係)
 4 投資者保護基金への加入義務を負わない金融商品取引業者等
 投資者保護基金への加入義務を負わない金融商品取引業者等として、第一種少額電子募集取扱業者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一八条の七の二関係)
 5 特定金融指標算出者による書類の届出期限
 特定金融指標算出者が特定金融指標算出者としての指定を受けた日から必要書類を内閣総理大臣に届け出る期間は、一月とすることとした。(金融商品取引法施行令第一九条の一〇関係)
 6 業務規程の認可を受ける期限
 特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関する業務規定を定め、特定金融指標算出者としての指定を受けた日から内閣総理大臣の認可を受ける期間は、六月とすることとした。ただし、外国の者である特定金融指標算出者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、特定金融指標算出者の指定を受けた日から六月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とすることとした。(金融商品取引法施行令第一九条の一一関係)
 7 内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日
 内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日は、金融商品取引所に上場されている有価証券等の発行者に初めて該当することとなった日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とすることとした。(金融商品取引法施行令第三五条の三関係)
 8 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 その他関係政令の一部改正(第二条~第一二条関係)
 石炭鉱業年金基金法施行令、勤労者財産形成促進法施行令、外国為替令、国民年金基金令、財政融資資金法施行令、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、確定給付企業年金法施行令、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令、金融庁組織令及び金融庁設置法第四条第三号オに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、所要の規定の整備を行うこととした。

三 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(平成二七年五月二九日)から施行することとした。
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