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PICK UP! Amendment of legislation information

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(平成27年9月9日法律第65号〔第7条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年12月28日(政令第406号)において平成30年1月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成27年09月09日
  • 施行日 平成30年01月01日

内閣府

平成25年法律第27号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第四〇六号)(内閣府本府)

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、平成三〇年一月一日とすることとした。


◇個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(法律第六五号)(内閣官房)

一 個人情報の保護に関する法律の一部改正関係
 1 目的
 この法律は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 定義
 定義に関することとして、次に掲げるものを規定することとした。(第二条関係)
  (一) 個人識別符号
  (二) 要配慮個人情報
  (三) 個人情報データベース等から利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くこと
  (四) 個人情報取扱事業者からその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者を除く旨の規定を削ること
  (五) 匿名加工情報
  (六) 匿名加工情報取扱事業者
 3 国及び地方公共団体の責務等
 政府は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとした。(第二条関係)
 4 個人情報取扱事業者の義務
 個人情報取扱事業者の義務として、次に掲げるものを規定することとした。(第二条関係)
  (一) 利用目的の特定
  (二) 適正な取得
  (三) データ内容の正確性の確保等
  (四) 第三者提供の制限
  (五) 外国にある第三者への提供の制限
  (六) 第三者提供に係る記録の作成等
  (七) 第三者提供を受ける際の確認等
  (八) 開示等
 5 匿名加工情報取扱事業者等の義務
 匿名加工情報取扱事業者等の義務として、次に掲げるものを規定することとした。(第二条関係)
  (一) 匿名加工情報の作成等
  (二) 匿名加工情報の提供
  (三) 識別行為の禁止
  (四) 安全管理措置等
 6 監督
 監督に関することとして、次に掲げるものを規定することとした。(第二条関係)
  (一) 個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者の監督を個人情報保護委員会が行うこと
  (二) 報告及び立入検査
  (三) 指導及び助言
  (四) 権限の委任
  (五) 事業所管大臣の請求
 7 民間団体による個人情報の保護の推進
 民間団体による個人情報の保護の推進に関することとして、認定個人情報保護団体の認定及び監督主体を個人情報保護委員会に改め、個人情報保護指針について規定することとした。(第二条関係)
 8 個人情報保護委員会
 個人情報保護委員会に関することとして、設置、任務、所掌事務、組織等について規定することとした。(第一条及び第二条関係)
 9 雑則
 適用範囲や外国執行当局への情報提供について規定することとした。(第二条関係)
 10 罰則
 個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときの罰則について規定することとした。(第二条関係)
 11 その他
 その他所要の規定の整備をすることとした。

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
 1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
 個人情報保護委員会の設置に伴い、特定個人情報保護委員会に係る規定を整備等することとし、個人情報取扱事業者の範囲が拡大することに伴い、個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者に係る規定を整理等することとした。(第四条及び第五条関係)
 2 行政機関の長等における研修の実施等
 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項等に関する研修を行うもの等とした。(第四条関係)
 3 日本年金機構に係る経過措置
 日本年金機構は、一定期間、個人番号の利用や情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を行うことができないものとした。(第四条及び第六条関係)
 4 個人番号の利用範囲・情報連携の範囲の拡充等関係
 地方公共団体が行う独自利用事務において情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とすることとし、医療等分野その他の分野における個人番号の利用範囲・情報連携の範囲を拡充することとした。(第六条関係)
 5 金融分野における個人情報の活用
 預金保険機構等が行う金融機関破綻時の預金保険制度等における債権額の把握に関する事務において個人番号を利用できることとした。(第七条関係)
 6 その他
 その他所要の規定の整備をすることとした。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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