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商法の一部改正(平成30年5月25日法律第29号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年12月19日(政令第338号)において平成31年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年05月25日
  • 施行日 平成31年04月01日

法務省

明治32年法律第48号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三三八号)(法務省) 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第二九号)の施行期日は平成三一年四月一日とすることとした。 ◇商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(法律第二九号)(法務省) 一 商法の一部改正関係 1 運送営業 ㈠ 総則 この法律における「運送人」、「陸上運送」、「海上運送」及び「航空運送」の意義について定めることとした。(第五六九条関係) ㈡ 物品運送 ⑴ 物品運送契約の定義、危険物に関する通知義務、運送賃、複合運送人の責任、運送人の不法行為責任及び運送人の被用者の不法行為責任に関する規定を設けるとともに、送り状の交付義務、運送人の留置権、運送人の責任、高価品の特則、相次運送人の権利義務、荷受人の権利義務、運送品の供託及び競売並びに運送人の責任の消滅等に関する規定を改めることとした。(第五七〇条~五七二条、第五七三条第一項、第五七四条、第五七五条、第五七七条第二項、第五七八条、第五七九条第四項、第五八一条第一項及び第二項、第五八二条、第五八三条、第五八四条第一項及び第三項、第五八五条、第五八七条並びに第五八八条関係) ⑵ 貨物引換証に関する規定を削除することとした。(旧第五七一条~旧第五七五条及び旧第五八四条関係) ㈢ 旅客運送 ⑴ 旅客運送契約の定義及び旅客運送契約における特約禁止に関する規定を設けるとともに、引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任及び運送人の債権の消滅時効に関する規定を改めることとした。(第五八九条、第五九一条、第五九三条及び第五九四条関係) ⑵ 運送人の損害賠償の額の算定に関する規定を削除することとした。(旧第五九〇条第二項関係) 2 海商 ㈠ 船舶 定期傭船契約に関する規定を設けるとともに、船舶の所有及び船舶賃貸借に関する規定を改めることとした。(第六八九条、第六九一条、第六九六条第二項、第六九七条第四項、第六九九条第二項、第七〇二条及び第七〇四条~第七〇七条関係) ㈡ 船長 船長の責任、船長の職務及び船長の権限に関する規定を改めることとした。(第七〇八条第一項、第七〇九条及び第七一四条関係) ㈢ 海上物品運送に関する特則 複合運送証券及び海上運送状に関する規定を設けるとともに、個品運送、航海傭船及び船荷証券に関する規定を改めることとした。(第七三七条、第七三九条、第七四一条第一項、第七四二条、第七四三条、第七四五条、第七四七条、第七四八条第一項及び第二項、第七五二条第二項、第七五三条第一項及び第三項、第七五五条~第七六〇条、第七六七条第一項、第七六九条及び第七七〇条関係) ㈣ 海上旅客運送 海上旅客運送に関する規定を削除することとした。(旧第七七七条~旧第七八七条関係) ㈤ 船舶の衝突 ⑴ 船舶所有者間の責任の分担及び船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効に関する規定を改めるとともに、船舶の衝突に関する規定は、船舶の準衝突について準用することとした。(第七八八条~第七九〇条関係) ⑵ 船舶の衝突又は準衝突に関する規定は、船舶と非航海船との事故について準用することとした。(第七九一条関係) ㈥ 海難救助 ⑴ 特別補償料に関する規定を設けるとともに、救助料の支払、救助料の額、救助料の割合、救助料の請求の要件、救助料の支払等に係る船長の権限、救助料に係る債権等の消滅時効に関する規定を改めることとした。(第七九二条、第七九三条、第七九五条、第七九七条、第八〇一条、第八〇三条、第八〇五条及び第八〇六条関係) ⑵ 海難救助に関する規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その他の物を救助する場合について準用することとした。(第八〇七条関係) ㈦ 共同海損 ⑴ 共同海損の成立、共同海損となる損害又は費用、共同海損の分担額に関する規定を改めることとした。(第八〇八条第一項、第八〇九条及び第八一〇条関係) ⑵ 準共同海損に関する規定を削除することとした。(旧第七九九条関係) ㈧ 海上保険 ⑴ 告知義務及び予定保険に関する規定を設けるとともに、保険者の塡補責任、契約締結時に交付すべき書面の記載事項、危険の変更、保険者の免責、貨物の損傷等の場合の塡補責任に関する規定を改めることとした。(第八一七条第一項、第八二〇条、第八二一条及び第八二五条~第八二九条関係) ⑵ 希望利益保険、保険期間及び委付に関する規定を削除することとした。(旧第八二〇条~旧第八二二条及び旧第八三三条~旧第八四一条関係) ㈨ 船舶先取特権及び船舶抵当権 船舶先取特権の成立及び船舶先取特権の順位に関する規定を改めることとした。(第八四二条及び第八四三条第一項関係) 3 表記の現代用語化 第二編第五章から第九章まで及び第三編について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化を行うこととした。(第五四三条~第八五〇条関係) 二 国際海上物品運送法の一部改正関係 1 運送人の責任の限度額に関する規定を改めることとした。(第九条第一項関係) 2 船荷証券及び船舶先取特権に関する規定を削除することとした。(旧第六条~旧第一〇条及び旧第一九条関係) 三 その他 この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第五二条関係) 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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