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児童福祉法の一部改正(平成29年6月21日法律第69号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年12月20日(政令第312号)において平成30年4月2日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月21日
  • 施行日 平成30年04月02日

厚生労働省

昭和22年法律第164号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一二号)(厚生労働省)
 
 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成三〇年四月二日とすることとした。
 
 
◇児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(法律第六九号)(厚生労働省)
 
一 児童福祉法の一部改正関係
1 保護者の指導に関する家庭裁判所の勧告等に関する事項
(一) 家庭裁判所は、施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告することができるものとすることとした。(第二八条第四項関係)
(二) 家庭裁判所は、(一)による勧告を行った場合において、施設入所等の措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであって、当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができるものとすることとした。(第二八条第七項関係)
(三) 家庭裁判所は、(一)又は(二)による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通知するものとすることとした。(第二八条第五項及び第八項関係)
 
2 一時保護に関する事項
(一) 二月を超えて引き続き一時保護を行うことが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならないものとすることとした。(第三三条第五項関係)
(二) 児童相談所長又は都道府県知事は、(一)による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は㈠により引き続き一時保護を行った後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができるものとすることとした。ただし、当該申立てを却下する審判があった場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限るものとすることとした。(第三三条第六項関係)
 
二 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関係
都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について当該児童虐待を行った保護者の同意の下で施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が行われ、かつ、当該保護者について、面会及び通信の全部が制限されている場合において、特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができるものとすることとした。(第一二条の四第一項関係)
 
三 施行期日等
1 検討規定
政府はこの法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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