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食品衛生法の一部改正(平成30年6月13日法律第46号〔第2条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年10月9日(政令第121号)において令和3年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年06月13日
  • 施行日 令和3年06月01日

厚生労働省

昭和22年法律第233号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一二一号)(厚生労働省) 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三〇年法律第四六号)の施行期日は令和二年六月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年六月一日とすることとした。 ◇食品衛生法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(厚生労働省) 一 食品衛生法の一部改正関係 1 広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置 (一) 国及び都道府県等は、食中毒患者等の広域にわたる発生等の防止のため、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととした。(第二一条の二関係) (二) 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下「協議会」という。)を設けることができることとした。(第二一条の三第一項関係) (三) 厚生労働大臣は、緊急を要する場合において、協議会を開催し、必要な対策について協議を行うよう努めなければならないこととした。(第六六条関係) 2 事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入 (一) 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(以下「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めることとした。(第五一条第一項関係) (1) 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 (2) 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。 (二) 営業者は、(一)の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないこととした。(第五一条第二項関係) 3 特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設 (一) 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならないものとし、当該届出を受けた都道府県知事等は、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならないこととした。(第八条第一項及び第二項関係) (二) 医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が行う指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査に必要な協力をするよう努めなければならないこととした。(第八条第三項関係) 4 安全性を評価した物質のみを食品用器具・容器包装に使用可能とする仕組みの導入 (一) 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であって、これに含まれる物質について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が規格に定められていないものは、使用してはならないこととした。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでないこととした。(第一八条第三項関係) (二) 厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めることとした。(第五二条第一項関係) (1) 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。 (2) 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。 (三) 器具又は容器包装を製造する営業者は、(二)の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならないこととした。(第五二条第二項関係) (四) (一)の政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、その取り扱う器具又は容器包装 の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次のいずれかに該当する旨を説明しなければならないこととした。(第五三条第一項関係) (1) 第一八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。 (2) 第一八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。 (五) 器具又は容器包装の原材料であって、㈠の政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が第一八条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めなければならないこととした。(第五三条第二項関係) 5 営業の許可及び営業の届出 (一) 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないこととした。(第五四条関係) (二) 営業((一)に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他の事項を都道府県知事等に届け出なければならないこととした。(第五七条関係) 6 食品等の回収の届出 営業者が、食品衛生法の規定又は同法の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合であって、その採取し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事等に届け出なければならないこととし、都道府県知事等は、当該届出を受けたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならないこととした。(第五八条関係) 7 食品等の輸入及び輸出 (一) 獣畜の乳及び厚生労働省令で定める乳の製品は、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、疾病にかかった等の獣畜の乳等でない旨を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととした。(第一〇条第二項関係) (二) 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととした。(第一一条第一項関係) (三) 第六条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないことその他の事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、当該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととした。(第一一条第二項関係) (四) 厚生労働大臣は、食品衛生に関する国際的な連携を確保するため、外国の政府機関から、輸出食品安全証明書を厚生労働大臣が発行するよう求められている場合であって、食品を輸出しようとする者から申請があったときは、輸出食品安全証明書を発行することができることとするとともに、輸出する食品の安全性の証明のための手続の整備その他外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずることとし、輸出食品安全証明書の発行を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならないこととした。(第七四条関係) (五) 都道府県知事等は、㈣により厚生労働大臣が輸出食品安全証明書を発行する場合を除き、食品を輸出しようとする者から申請があったときは、輸出食品安全証明書を発行することができることとするとともに、外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずることができることとした。(第七五条関係) 二 と畜場法の一部改正関係 1 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めることとした。(第六条第一項関係) (一) と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 (二) 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。 2 と畜場の設置者又は管理者は、1の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないこととした。(第六条第二項関係) 3 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めることとした。(第九条第一項関係) (一) と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 (二) 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。 4 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者は、3の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないこととした。(第九条第二項関係) 三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正関係 1 厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めることとした。(第一一条第一項関係) (一) 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 (二) 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第一六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする羽数に応じた取組)に関すること。 2 食鳥処理業者は、1の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないこととした。(第一一条第二項関係) 四 施行期日等 1 検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第一四条関係) 2 経過措置等 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第一三条及び第一五条~第二四条関係) 3 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。 (一) 一の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (二) 一の5及び6 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
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