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PICK UP! Amendment of legislation information

金融商品取引法の一部改正(平成29年5月24日法律第37号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年12月27日(政令第325号)において平成30年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年05月24日
  • 施行日 平成30年04月01日

財務省

昭和23年法律第25号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三二五号)(金融庁)
 
 金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二九年法律第三七号)の施行期日は、平成三〇年四月一日とすることとした。
 
 
◇金融商品取引法の一部を改正する法律(法律第三七号)(金融庁)
 
1 株式等の高速取引に関する法制の整備
(一) 登録制の導入
(1) 「高速取引行為」の定義を定めることとした。(第二条関係)
(2) 高速取引行為を行う者(金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者等を除く。)は、内閣総理大臣の登録を受けなければならないこととし、高速取引行為に係る業務の内容及び方法を記載した書類の提出、登録拒否事由その他の登録手続に関する規定を整備することとした。(第六六条の五〇~第六六条の五四関係)
(3) 高速取引行為者(⑵の登録を受けた者をいう。以下同じ。)について、業務管理体制の整備、禁止行為、業務の運営に関する規制、業務に関する帳簿書類の作成及び保存その他の業務及び経理に関する規定を整備することとした。(第六六条の五五~第六六条の五九関係)
(4) 高速取引行為に係る業務開始の届出、高速取引行為者に対する報告徴取及び検査、業務改善命令、業務停止命令、登録取消しその他の監督に関する規定を整備することとした。(第六六条の六〇~第六六条の六七関係)
(二) 金融商品取引業者等に関する規定の整備
金融商品取引業者等が高速取引行為を行う場合における内閣総理大臣への届出等に関する規定を整備することとした。(第二九条の二、第三一条、第三三条の三及び第六〇条の二関係)
(三) 無登録者による取引の受託の禁止
金融商品取引業者等は、高速取引行為者(金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者等を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る取引を受託してはならないこととした。(第三八条関係)
(四) 金融商品取引所による調査等
 金融商品取引所は、取引を公正にし、投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の調査その他の必要な措置を講ずることとした。(第八五条の五関係)
 
2 上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備
上場会社が公表されていない重要な情報を金融商品取引業者、投資家等に伝達する場合、インターネット等を利用した当該情報の公表を求めることとした。(第二七条の三六~第二七条の三八関係)
 
3 証券決済用の投資信託に係る証券会社による損失補塡に関する規定の整備
有価証券の売買等の決済に関連して用いられる一定の投資信託については、その元本に生じた損失を証券会社等が補塡することが可能であることを明確化することとした。(第三九条関係)
 
4 金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化
(一) グループ内の共通・重複業務の集約
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、その属するグループ内の二以上の会社(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該金融商品取引所において行うことが当該グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものを、当該会社に代わって行うことができることとした。(第八七条の二関係)
(二) 外国取引所等への出資の柔軟化
金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、現に子会社の範囲を超える外国会社を子会社としている外国取引所等を子会社とすることにより当該外国会社を子会社とする場合には、原則五年間、子会社の範囲に係る規制を適用しないこととした。(第八七条の三及び第一〇六条の二四関係)
(三) グループにおける経営管理の充実
 金融商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社を有さないグループの場合は、グループ頂点の金融商品取引所)は、その属するグループの経営の基本方針の策定及びその適正な実施の確保等、当該グループの経営管理を行わなければならないこととした。(第八七条の四の二及び第一〇六条の二三関係)
 
5 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
 
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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