カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

医療法施行令の一部改正(平成29年2月8日政令第14号 平成29年4月2日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年02月08日
  • 施行日 平成29年04月02日

厚生労働省

昭和23年政令第326号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇医療法施行令の一部を改正する政令(政令第一四号)(厚生労働省)
 
1 地域医療連携推進法人制度に係る基準病床数の算定の特例
(一) 基準病床数の算定の特例が適用できる申請として、病院の開設の許可、診療所の病床の設置の許可等を定めることとした。(第五条の四の二第一項関係)
(二) 基準病床数に政令で定めるところにより加えることのできる数は、都道府県知事が、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とした。(第五条の四の二第二項関係)
 
2 医療連携推進認定の申請
医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人は、当該法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地等を記載した申請書に、当該法人の定款等を添付して、都道府県知事に提出しなければならないこととした。(第五条の一五関係)
 
3 特別の利益を与えてはならない関係者
地域医療連携推進法人が医療連携推進業務を行うに当たり、特別の利益を与えてはならない関係者として、当該法人の理事、監事、職員、社員、基金の拠出者及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族等を定めることとした。(第五条の一五の二関係)
 
4 保健医療又は社会福祉に関する法律
一般社団法人の役員がその法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない者である場合は、当該法人が地域医療連携推進認定を受けることができない保健医療又は社会福祉に関する法律について定めることとした。(第五条の一五の三関係)
 
5 医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合
(一) 医療連携推進認定の事務を行う都道府県知事は、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事の意見を聴かなければならないこととした。(第五条の一五の四第一項関係)
(二) (一)の他の都道府県知事は、地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要と認める場合は、医療連携推進認定の事務を行う都道府県知事に対し意見を述べることができることとした。(第五条の一五の四第二項関係)
(三) 医療連携推進認定の事務を行う都道府県知事は、医療連携推進認定を取り消すに当たっては、あらかじめ医療連携推進区域に係る他の都道府県知事の意見を聴かなければならないこととした。(第五条の一五の四第三項関係)
(四) (一)から(三)の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第五条の一五の四第四項関係)
 
6 この政令は、医療法の一部を改正する法律(平成二七年法律第七四号)の施行の日(平成二九年四月二日)から施行することとした。
 
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索