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国民年金法施行令の一部改正(平成28年6月3日政令第235号〔第1条〕 平成28年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年06月03日
- 施行日 平成28年07月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年06月03日
- 施行日 平成28年07月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第二三五号)(厚生労働省) 一 国民年金法施行令の一部改正関係 1 国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第三条第三項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととする事務として、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第六四号。以下「平成二六年改正法」という。)附則第一四条第一項に規定する申請(以下「納付猶予申請」という。)の受理及び納付猶予申請に係る事実についての審査に関する事務を加えることとした。(第一条の二関係) 2 国民年金法附則第九条の四の七等に基づく同法等の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかった場合等における保険料の納付等が可能となる手続として、納付猶予申請を加えることとした。(第一四条の一六関係) 二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係 1 国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第六条の七の規定は、平成二六年改正法附則第一四条第一項第一号の政令で定める額について準用することとした。(第一一条関係) 2 国民年金法施行令第六条の一〇の規定は、平成二六年改正法附則第一四条第一項第一号に規定する所得の範囲について準用することとした。(第一四条関係) 3 国民年金法施行令第六条の一一の規定は、平成二六年改正法附則第一四条第一項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用することとした。(第一五条関係) 三 この政令は、平成二八年七月一日から施行することとした。 |
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