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国民健康保険法施行令の一部改正(平成29年1月18日政令第3号 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年01月18日
  • 施行日 平成30年04月01日

厚生労働省

昭和33年政令第362号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(政令第三号)(厚生労働省)
 
1 市町村の国民健康保険の保険料を国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとすることに伴い、基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金賦課総額の算定に係る基準を改正することとした。(第二九条の七第二項~第四項関係)
 
2 基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金賦課総額に対する標準割合を廃止することとした。(第二九条の七第二項~第四項関係)
 
3 療養給付費等交付金が都道府県に交付されることとなること等に伴い、退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例について、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第四条関係)
 
4 この政令は、平成三〇年四月一日から施行することとした。
 
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