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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

特許法施行令の一部改正(平成29年1月20日政令第5号〔第1条〕 一部の規定を除き、TPP12整備法(平成28年12月16日法律第108号)が日本国について効力を生ずる日 平成30年12月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年01月20日
  • 施行日 平成30年12月30日

経済産業省

昭和35年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(政令第五号)(経済産業省)
 
一 特許法施行令の一部改正関係
医薬品等に関する延長登録の制度に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係)
 
二 特許法等関係手数料令の一部改正関係
期間補償のための延長登録の出願をする者が納付すべき手数料を定めることとした。(第二条関係)
 
三 施行期日
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日より施行することとした。
 
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