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宅地建物取引業法の一部改正(平成26年6月25日法律第81号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年10月1日(政令第322号)において平成27年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月25日
- 施行日 平成27年04月01日
国土交通省
昭和27年法律第176号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月25日
- 施行日 平成27年04月01日
国土交通省
昭和27年法律第176号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三二二号)(国土交通省)
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二六年法律第八一号)の施行期日は、平成二七年四月一日とすることとした。
◇宅地建物取引業法の一部を改正する法律(法律第八一号)(国土交通省)
1 宅地建物取引士の定義
「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいうこととした。(第二条第四号関係)
2 宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ確実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととした。(第一五条関係)
3 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととした。(第一五条の二関係)
4 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととした。(第一五条の三関係)
5 宅地建物取引業者による従業者の教育
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととした。(第三一条の二関係)
6 免許等に係る欠格事由等の追加
(一) 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加することとした。(第五条第一項及び第六六条第一項関係)
(二) 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加することとした。(第一八条第一項及び第六八条の二第一項関係)
7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二六年法律第八一号)の施行期日は、平成二七年四月一日とすることとした。
◇宅地建物取引業法の一部を改正する法律(法律第八一号)(国土交通省)
1 宅地建物取引士の定義
「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいうこととした。(第二条第四号関係)
2 宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ確実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととした。(第一五条関係)
3 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととした。(第一五条の二関係)
4 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととした。(第一五条の三関係)
5 宅地建物取引業者による従業者の教育
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととした。(第三一条の二関係)
6 免許等に係る欠格事由等の追加
(一) 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加することとした。(第五条第一項及び第六六条第一項関係)
(二) 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加することとした。(第一八条第一項及び第六八条の二第一項関係)
7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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