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消防法施行令の一部改正(平成28年12月16日政令第379号 平成29年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成28年12月16日
  • 施行日 平成29年04月01日

総務省

昭和36年政令第37号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇消防法施行令の一部を改正する政令(政令第三七九号)(総務省)
 
1 過疎地域等において、市町村が救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画を定めたときは、救急隊は、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもって編成することができることとした。(第四四条第二項関係)
 
2 准救急隊員は、救急業務に関する基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した等の消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法第二八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもって充てなければならないこととした。(第四四条第六項関係)
 
3 この政令は、平成二九年四月一日から施行することとした。
 
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