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割賦販売法の一部改正(平成28年12月9日法律第99号 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年12月1日(政令第297号)において平成30年6月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年12月09日
- 施行日 平成30年06月01日
内閣府
昭和36年法律第159号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年12月09日
- 施行日 平成30年06月01日
内閣府
昭和36年法律第159号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二九七号)(経済産業省)
割賦販売法の一部を改正する法律(平成二八年法律第九九号)の施行期日は、平成三〇年六月一日とすることとした。
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◇割賦販売法の一部を改正する法律(法律第九九号)(経済産業省)
1 信用購入あつせん
(一) 包括信用購入あつせん
(1) 包括信用購入あつせん関係販売業者等が包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する等の契約を締結した際の書面交付義務を情報提供義務に代え、購入者等から求められたときは書面交付しなければならないこととした。(第三〇条の二の三関係)
(2) 包括信用購入あつせん業者による営業保証金の供託及びその関連規定を廃止することとした。(第三四条の二、第三五条の二及び第三五条の三関係)
(二) 個別信用購入あつせん
(1) 個別信用購入あつせん関係販売業者等が電話勧誘行為により通常必要とされる分量を著しく超える商品等の個別信用購入あつせん関係販売契約等の申込みを受けた場合等において、当該契約の申込者等は、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等を行うことができることとした。(第三五条の三の一二関係)
(2) 個別信用購入あつせん関係販売業者等が訪問販売等において個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げる等の行為をしたことにより購入者等が誤認をして当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合の取消権に係る消滅時効の期間について、六月から一年とすることとした。(第三五条の三の一三関係)
2 クレジットカード番号等の適切な管理等
(一) クレジットカード番号等の適切な管理
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者等は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置等を講じなければならないこととした。(第三五条の一六関係)
(二) クレジットカード番号等取扱契約
(1) クレジットカード番号等取扱契約の締結は、登録を受けた法人でなければ、業として行ってはならないこととした。(第三五条の一七の二~第三五条の一七の一四関係)
(2) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結をしようとする場合又は締結した場合には、販売業者等に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であって経済産業省令で定める事項について調査し、必要な措置を講じなければならないこととした。(第三五条の一七の八関係)
(3) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第三五条の一七の九関係)
(4) クレジットカード等購入あつせん関係販売業者等は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第三五条の一七の一五関係)
3 認定割賦販売協会の認定及び業務
(一) 認定割賦販売協会の業務に、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止に資する業務を追加することとした。(第三五条の一八関係)
(二) 会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止のために必要なクレジットカード等購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、認定割賦販売協会に報告しなければならないこととした。(第三五条の二〇関係)
4 罰則
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の無登録営業等について罰則を定めることその他の所要の規定を整備することとした。(第四九条~第五五条関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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