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特定商取引に関する法律施行令の一部改正(平成29年6月30日政令第174号 平成29年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月30日
- 施行日 平成29年12月01日
内閣府
昭和51年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月30日
- 施行日 平成29年12月01日
内閣府
昭和51年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一七四号)(消費者庁)
1 業務禁止命令の対象となる使用人
業務禁止命令の対象となる使用人として、営業所又は事務所の業務を統括する者及び停止を命ぜられた業務を統括する者等を定めることとした。(第三条の三関係)
2 密接関係者の範囲の拡大
主務大臣による立入検査等の対象となる密接関係者として、販売業者等の子法人等を追加することとした。(第一七条の二関係)
3 特定継続的役務の追加指定
特定継続的役務として、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うことを追加指定することとした。(別表第四関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 所要の経過措置について定めることとした。(附則関係)
6 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二八年法律第六〇号)の施行の日から施行することとした。
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